更新日:2024年3月11日
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1:トップ | 9:臨時の水質検査 |
2:給水状況 | 10:水質検査の委託 |
3:配水系統概要 | 11:公表方法 |
4:浄水施設概要 | 12:水質検査結果 |
5:水源水質の状況 | 13:水道用語辞典 |
6:採水地点 | 14:水の異常 |
7:検査項目 | 15:水質検査計画PDF |
8:検査頻度 |
臨時の水質検査・試験は、異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓水の安全性が確認されるまでほぼ連続的に行います。
なお、臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。
(1)水源の水質が著しく悪化したとき
(2)水源に異常があったとき
(3)水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
(4)浄水過程に異常があったとき
(5)配水管の大規模な工事でその他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
(6)その他特に必要があると認められたとき
[解釈図]
(1)基本的な体制
(2)浄水過程に異常があったとき
定期検査により浄水過程の水質の異常が判明したときの対応は次のとおりとします。
(3)水源の水質が悪化したとき
(4)水源に異常があったとき
(5)水源付近、給水区域及びその周辺で水系感染症が流行しているとき
(6)配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたとき
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