更新日:2024年3月11日
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1:トップ | 9:臨時の水質検査 |
2:給水状況 | 10:水質検査の委託 |
3:配水系統概要 | 11:公表方法 |
4:浄水施設概要 | 12:水質検査結果 |
5:水源水質の状況 | 13:水道用語辞典 |
6:採水地点 | 14:水の異常 |
7:検査項目 | 15:水質検査計画PDF |
8:検査頻度 |
鹿屋市が、実施している水質検査について記載してあります。尚、水道法に規定される水質検査に加えて、独自に実施している水質検査についても記載します。水質基準が適用される給水栓に加えて、浄水場又は浄水施設の入口、出口及び水源地とします。
水質検査は、各配水系等に基本的に1箇所ずつ採水地点を確保しています。尚、給水栓の選定は、各配水系統の配水管の末端に近いもの(以下「管末」という。)を選定してあり、原則として採水の場所は給水栓とします。又、水道法に基づく1日1回以上行う毎日検査についても同様に管末の給水栓にて検査しています。
浄水処理が適正に行われていることを確認する為に、毎日1回以上浄水場又は配水池、水源地の入り口と出口の水を検査しています。また、気温等が上昇しやすく食中毒等の発生の可能性が高い夏期には、浄水処理の一端である滅菌処理による残留塩素濃度を通常より高く設定しています。
安全で良質な水道水供給に欠かせない浄水処理に、水源水質が影響を与えるため、取水地点及びその上流域で検査します。主に毎年水源地(原水)にて定期的に行う検査「水質基準項目(原水39項目)」を適用し、検査を行っていきます。
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