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更新日:2024年6月17日

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水質検査の委託

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8:検査頻度  

概要

水道イメージ

区分

下記の要件を満たした機関に委託しています。

  • 水道法第20条第3項に規定された検査機関に委託
  • 信頼性保証システムISO9001取得検査機関

委託する検査機関(令和6年度現在)

指定番号厚生労働省指定機関第191号
住所鹿児島市下伊敷一丁目十一番十号
名称株式会社東洋環境分析センター

委託する検査項目

  • 水質基準項目(51項目)
  • 水質基準項目(30項目)
  • 水質基準省略項目(9項目)
  • 水質基準項目(原水39項目)
  • 水質管理目標設定項目
  • 指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)
  • クリプトスポリジウム等

試料の採取及び運搬方法

試料の採取

鹿屋市上下水道部職員にて採取します。

運搬方法

外部影響がないよう保管して、登録検査機関の車両にて運搬します。
なお、その際、試料採取から試験開始まで、告示法で12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内に搬入します。

臨時の検査

定期検査と臨時検査の水質精度を評価する観点から、委託先は定期の水質検査と同一の水質検査機関とします。

委託した検査の実施状況の確認方法

検査成績書が提出される前段階の報告として、一次報告(速報)及び臨時報告(異常時)を実施しています。

委託の理由等

当事業で行った過去の各検査項目の測定結果にバラツキが少なく、技術管理に長けている為。
また、水質基準項目は、その項目数にかかわらず関連性が極めて強いため、全ての項目を同一の検査機関において検査できるものとします。
指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)及びクリプトスポリジウムについても同様とします。

お問い合わせ

鹿屋市上下水道部工務課浄水係

電話番号:0994-43-4223

FAX番号:0994-43-3646

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