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更新日:2024年3月11日

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水質検査項目

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8:検査頻度  

概要

(1)水道法で検査が義務づけられている項目

(2)水質検査計画に位置付けることが望ましいとされる項目

(3)クリプトスポリジウムの汚染を確認する項目

原則として水質検査とは、浄水にて飲料水として適合するかどうかを数値化して判断するものであり、水質基準項目(浄水51項目)がこれに該当します。なお、51個ある項目を全てが基準値未満でなければなりません。
平成25年度まで50項目と定められていたものが、平成26年4月1日から51項目に変更となりました。

検査項目一覧表

毎日検査(3項目)

No 表項 検査項目 省略不可
1 -
2 - 濁り
3 - 残留塩素濃度

水質基準項目(51項目)

No 表項 検査項目 省略不可
1 1 一般細菌
2 2 大腸菌
3 3 カドミウム及びその化合物  
4 4 水銀及びその化合物  
5 5 セレン及びその化合物  
6 6 鉛及びその化合物  
7 7 ヒ素及びその化合物  
8 8 六価クロム化合物  
9 9 亜硝酸態窒素

 

10 10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  
12 12 フッ素及びその化合物  
13 13 ホウ素及びその化合物  
14 14 四塩化炭素  
15 15 1,4-ジオキサン  
16 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ージクロロエチレン  
17 17 ジクロロメタン  
18 18 テトラクロロエチレン  
19 19 トリクロロエチレン  
20 20 ベンゼン  
21 21 塩素酸
22 22 クロロ酢酸
23 23 クロロホルム
24 24 ジクロロ酢酸
25 25 ジブロモクロロメタン
26 26 臭素酸
27 27 総トリハロメタン
28 28 トリクロロ酢酸
29 29 ブロモジクロロメタン
30 30 ブロモホルム
31 31 ホルムアルデヒド
32 32 亜鉛及びその化合物  
33 33 アルミニウム及びその化合物  
34 34 鉄及びその化合物  
35 35 銅及びその化合物  
36 36 ナトリウム及びその化合物  
37 37 マンガン及びその化合物  
38 38 塩化物イオン
39 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)  
40 40 蒸発残留物  
41 41 陰イオン界面活性剤  
42 42 ジェオスミン  
43 43 メチルイソボルネオール  
44 44 非イオン界面活性剤  
45 45 フェノール類  
46 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
47 47 pH値
48 48
49 49 臭気
50 50 色度
51 51 濁度

水質基準項目(30項目)

No 表項 検査項目 省略不可
1 1 一般細菌
2 2 大腸菌
3 6 鉛及びその化合物  
4 7 ヒ素及びその化合物  
5 10 シアン化物イオン及び塩化シアン

6

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  
7 21 塩素酸
8 22 クロロ酢酸
9 23 クロロホルム
10 24 ジクロロ酢酸
11 25 ジブロモクロロメタン
12 26 臭素酸
13 27 総トリハロメタン
14 28 トリクロロ酢酸
15 29 ブロモジクロロメタン
16 30 ブロモホルム
17 31 ホルムアルデヒド
18 33 アルミニウム及びその化合物  
19 38 塩化物イオン
20 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)  
21 40 蒸発残留物  
22 42 ジェオスミン  
23 43 メチルイソボルネオール  
24 44 非イオン界面活性剤  
25 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
26 47 pH値
27 48
28 49 臭気
29 50 色度
30 51 濁度

水質基準項目(9項目)

No 表項 検査項目 省略不可
1 1 一般細菌
2 2 大腸菌
3 38 塩化物イオン
4 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
5 47 pH値
6 48
7 49 臭気
8 50 色度
9 51 濁度

水質基準項目(原水39項目)

No 表項 検査項目 省略不可
1 1 一般細菌
2 2 大腸菌
3 3 カドミウム及びその化合物
4 4 水銀及びその化合物
5 5 セレン及びその化合物
6 6 鉛及びその化合物
7 7 ヒ素及びその化合物
8 8 六価クロム化合物
9 9 亜硝酸態窒素
10 10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 12 フッ素及びその化合物
13 13 ホウ素及びその化合物
14 14 四塩化炭素
15 15 1,4-ジオキサン
16 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ージクロロエチレン
17 17 ジクロロメタン
18 18 テトラクロロエチレン
19 19 トリクロロエチレン
20 20 ベンゼン
21 32 亜鉛及びその化合物
22 33 アルミニウム及びその化合物
23 34 鉄及びその化合物
24 35 銅及びその化合物
25 36 ナトリウム及びその化合物
26 37 マンガン及びその化合物
27 38 塩化物イオン
28 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
29 40 蒸発残留物
30 41 陰イオン界面活性剤
31 42 ジェオスミン
32 43 メチルイソボルネオール
33 44 非イオン界面活性剤
34 45 フェノール類
35 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
36 47 pH値
37 49 臭気
38 50 色度
39 51 濁度

水質管理目標設定項目

No 表項 検査項目 省略不可
1 1 アンチモン及びその化合物  
2 2 ウラン及びその化合物  
3 3 ニッケル及びその化合物  
4 4 1,2-ジクロロエタン  
5 5 トルエン  
6 6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  
7 7 亜塩素酸  
8 8 二酸化塩素  
9 9 ジクロロアセトニトリル  
10 10 抱水クロラール  
11 11 農薬類  
12 12 残留塩素  
13 13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)  
14 14 マンガン及びその化合物  
15 15 遊離炭酸  
16 16 1,1,1-トリクロロエタン  
17 17 メチル-t-ブチルエーテル  
18 18 有機物等  
19 19 臭気強度(TON)  
20 20 蒸発残留物  
21 21 濁度  
22 22 pH値  
23 23 腐食性(ランゲリア指数)  
24 24 従属栄養細菌  
25 25 1,1-ジクロロエチレン  
26 26 アルミニウム及びその化合物  
27 27 PFOS及びPFOA  

指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)

No 表項 検査項目 省略不可
1 - 大腸菌
2 - 嫌気性芽胞菌

クリプトスポリジウム

No 表項 検査項目 省略不可
1 - クリプトスポリジウム等(原水)

お問い合わせ

鹿屋市上下水道部工務課浄水係

電話番号:0994-43-4223

FAX番号:0994-43-3646

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