ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札・契約に係るお知らせ > 余裕期間設定契約制度の試行
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
鹿屋市では、建設工事の受注者の施工体制及び技術者の計画的な確保を促し、労働力及び資機材の効率的活用並びに労働者の処遇改善に資することを目的として、工期の始期日の前に建設資材の調達及び労働力確保のための期間(以下「余裕期間」という。)を設定する「余裕期間設定契約制度」の試行を行っています。
令和6年4月1日一部改正
(主な変更点)
令和3年10月1日一部改正
(主な変更点)
受注者が工事開始日を選択できるようにすることが有益と認められる建設工事で、発注者が指定するもの。
(対象工事については、各案件の公告又は入札説明書でご確認ください。)
契約締結日から起算して90日以内とします。
受注者は、余裕期間内の任意の日を工事開始日として指定し、契約書案の提出期限までに、「工事開始日通知書」により市長に通知する必要があります。
令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.