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更新日:2024年4月5日

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建設工事及び建設関連業務委託に係る最低制限価格・低入札価格調査制度価格(令和6年4月1日)

お知らせ

  • 令和6年4月1日より、端数処理の運用を一部改訂しました。

1.対象
工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る以下の価格

⑴最低制限価格

⑵低入札価格調査/調査基準価格

⑶低入札価格調査/失格基準価格

2.端数処理の方法
算定して得た額の千円未満を切り上げ、千円単位とする。

 

本市では、建設工事及び業務成果の品質確保とダンピング受注の防止を図るため、建設工事及び建設工事に関連する委託業務について、最低制限価格等を設定しています。

1.建設工事

原則全ての建設工事に最低制限価格を設定しています。ただし、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を行う工事については低入札価格調査制度を適用しています。

(1)最低制限価格

最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった下記の式で算出される額(K)の合計額に、110/100を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(千円未満切上げ)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。

範囲

予定価格の75%から92%

計算式

K=A+B+C+D

A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B:共通仮設費の額に10分の9.0を乗じて得た額
C:現場管理費の額に10分の9.0を乗じて得た額
D:一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

(A、B、C、Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)

 

(2)低入札価格調査制度

調査基準価格

調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった下記の式で算出される額(K)の合計額に、110/100を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(千円未満切上げ)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。

範囲

予定価格の75%から92%

計算式

K=A+B+C+D

A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B:共通仮設費の額に10分の9.0を乗じて得た額
C:現場管理費の額に10分の9.0を乗じて得た額
D:一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

(A、B、C、Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)

 

失格基準価格

失格基準価格は、予定価格算出の基礎となった下記の式で算出される額(K)の合計額に、110/100を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。

計算式

K=A+B+C+D

A:直接工事費の額に10分の9.0を乗じて得た額
B:共通仮設費の額に10分の8.0を乗じて得た額
C:現場管理費の額に10分の8.0を乗じて得た額
D:一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

(A、B、C、Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)

2.建設関連業務委託

対象業務及び最低制限価格

最低制限価格は、予定価格に次の割合を乗じて得た額とする。
(計算結果に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げ千円単位とする。)

  1. 測量業務(82%)
  2. 建築及び土木関係の建設コンサルタント業務(80%)
  3. 地質調査業務(85%)
  4. 補償コンサルタント業務(80%)
  5. 除草伐採業務委託(80%)

計算例(PDF:57KB)

 

 

適用対象

  • 令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事及び建設関連業務委託から適用。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部財政課契約検査室

電話番号:0994-31-1178

FAX番号:0994-41-3081

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