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更新日:2022年3月30日

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地縁による団体の認可申請(認可地縁団体)について

認可地縁団体とは「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されています。

町内会の法人化の趣旨

かつて町内会には法人格が認められていなかったため、土地や建物などの不動産を所有する場合は、団体所有であっても個人名義で登記せざるを得ず、名義人が転居や死亡したときに、名義変更や相続など様々な問題が生じていました。

このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより町内会が法人格を取得(地縁による団体の認可)することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。

これまで、不動産などの保有する目的がない地縁による団体に対して、法人格の取得は認められませんでしたが、町内会や地区コミュニティ協議会などの活動実態の高度化・多様化により、地域の課題解決に向けた幅広い活動が行われるようになったことを踏まえ、令和3年5月26日公布(令和3年11月26日施行)の地方自治法改正により、不動産等の保有する予定の有無に関わらず、地域的な共同活動が円滑に行えるよう、法人格の取得が認められるようになりました。

「地縁による団体」の法人化の要件

「地縁による団体」が法人格を得るには、次に掲げる要件に該当する必要があります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。(以下の項目について定められていることが必要です。)
    ・目的
    ・名称
    ・区域
    ・主たる事務所の所在地
    ・構成員の資格に関する事項
    ・代表者に関する事項
    ・会議に関する事項8.資産に関する事項

申請に必要な書類

地縁団体認可申請に必要な書類(WORD:36KB)

1.認可申請書

認可申請書(WORD:29KB)

2.規約

3.保有資産目録

保有資産目録(WORD:41KB)

4.保有予定資産目録

保有予定資産目録(WORD:39KB)

5.代表者であることを証する書類等

承諾書(WORD:27KB)

代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者選任の有無(WORD:26KB)

代理人の有無(WORD:27KB)

6.認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類(議事録など)

議事録(例)(WORD:27KB)

7.構成員の名簿

構成員の名簿(WORD:63KB)

8.活動状況報告書(過去3年間の総会資料等)

9.区域図

認可までの流れ

町内会の法人化認可までのおおまかな流れは、次のとおりです。

  1. 事前相談(数回必要な場合もあります。)
  2. 総会の開催
    (規約の改正、認可申請をすることの決議、代表者を申請者とすることの決議、構成員確定、保有(予定を含む)資産の確定)
  3. 認可申請書(添付書類含む)を市長に提出
  4. 市長が認可要件審査
  5. 市長が認可したことを告示

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

地縁による団体が認可を受けて不動産登記に取り掛かる際、認可を受ける前の相当の期間に複数の名義により登記が行われており、かつ既に登記名義人の一部が亡くなって相続登記が行われていない場合など、すでに登記義務者が判明しないケースにおいて、不動産登記法第60条の協同申請を行うための手続きをとることが非常に難しいことが問題視されるようになりました。

そこでこのような場合に、特例措置として地方自治法の規定に基づいて一定の要件を満たした認可地縁団体が、市町村長の行う手続きを経て証明書の発行を受けることで、単独で田尾右記の申請ができる道が開かれました。

<認可地縁団体が登記の特例措置の適用を受けるための要件>
  • 不動産を有していること
  • 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  • 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であったこと
  • 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと
<申請から登記までの流れ>
  1. 市に次の書類を提出します。
    ・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
    ・所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
    ・認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録等
    ・申請者が代表者であることを証する書類
    ・申請要件を満たしていることを疎明するに足りる資料
  2. 市は提出資料を確認し、申請要件を満たしている場合、当該不動産の所有権保存または移転の登記をすることについて、異議のある関係者等は市に異議を述べるよう公告を行います。
  3. 3か月経過しても異議申し出がなかった場合は、市が認可地縁団体に対して異議がなかった旨を証する書類を交付します。
  4. 認可地縁団体が法務局に必要書類を提出し、移転の登記を行います。
下記の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に、添付書類を添えて提出してください。

  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  • 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
 
 

お問い合わせ

鹿屋市市長公室地域活力推進課コミュニティグループ

電話番号:0994-31-1147

FAX番号:0994-31-1172

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