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更新日:2024年12月12日

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民生委員・児童委員、主任児童委員

民生委員制度創設100周年記念碑

鹿屋市における民生委員制度創設100周年記念碑
【令和5年7月建立鹿屋中央公園

民生委員・児童委員、主任児童委員名簿(令和6年12月1日現在)

民生委員・児童委員及び主任児童委員については、次のとおりです。
※令和4年12月1日に、民生委員・児童委員及び主任児童委員が一斉改選されました。(任期は、令和4年12月1日から令和7年11月30日まで)

地区名 担当地区町内会 名簿
中央地区 古前城、北田東大手、本町、朝日町、向江、共栄、新栄、西大手、白崎、曽田 (PDF:91KB)
西原地区 西原1丁目、西原2丁目東、西原2丁目西、西原3丁目、西原4丁目、上谷、新生、大浦、郷之原、今坂、上野、野里 (PDF:90KB)
東部地区 緑山、寿2丁目~寿8丁目、泉ヶ丘、新川、札元1丁目~2丁目、笠之原、旭原 (PDF:111KB)
田崎地区 田崎、川西、川東、名貫、永野田 (PDF:97KB)
北部地区 王子、打馬、下祓川、弥生、西祓川、祓川、上祓川、東原 (PDF:99KB)
大姶良地区 萩塚、星塚、池園、飯隈、南、大姶良東、大姶良西、田淵、獅子目、横山、下堀、浜田、高須 (PDF:104KB)
花岡地区 小野原、天神、白水、一里山、古里、花岡、鶴羽、花里、北花岡、船間、古江、根木原、海道 (PDF:93KB)
高隈地区 高隈、大黒 (PDF:97KB)
吾平地区 吾平町全域 (PDF:108KB)
輝北地区 輝北町全域 (PDF:106KB)
串良地区 串良町全域 (PDF:124KB)

民生委員・児童委員、主任児童委員について

民生委員・児童委員

地域住民の立場にたって、地域の福祉を担うボランティアです。

  • 「民生委員」は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の特別職の公務員として位置付けられています。無報酬のボランティアの活動として、それぞれの地区において住民の相談に応じ、必要な援助を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。また、民生委員は、児童福祉法に基づき、「児童委員」も兼ねています。
  • 「児童委員」は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。

主任児童委員

子どもや子育てに関する支援を専門的に担当します。

  • 「主任児童委員」は、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が指名します。民生委員・児童委員と同様、無報酬のボランティア活動として、児童福祉に関することを専門的に担当しています。
  • それぞれの地区担当の児童委員や児童福祉関係機関などと連携して、子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。

注意:「主任」については、「主に児童問題を取り扱う」ことを意味しており、児童委員との上下関係を示しているわけではありません。)

任期

  • 任期は3年です。なお、3年に1回、一斉に改選を行います。(再任は可)
  • 今期は、令和4年12月1日から令和7年11月30日までです。

定数

  • 定数は、224名(うち、主任児童委員は22名)です。

どのように選ばれるのか

  • 民生委員法の規定に基づき、次のような手続きにより選ばれています。
  1. 町内会を通じて、候補者の推薦を受ける。
    (町内会だけでなく、現役の民生委員や鹿屋市民生委員児童委員協議会の地区会長とも連携して適任者の推薦を行う。)
  2. 鹿屋市に設置された「鹿屋市民生委員推薦会」において推薦者を決定し、鹿児島県知事に推薦
  3. 鹿児島県に設置された「鹿児島県社会福祉審議会(民生委員審査専門分科会)」の意見を聞いた後、鹿児島県知事が厚生労働大臣に推薦
  4. 鹿児島県知事からの推薦に基づき、厚生労働大臣が委嘱

皆様からの相談内容等の秘密は固く守られています。(守秘義務)

  • 要援護者の私生活に立入り、その一身上の問題に介入することが多く、要援護者の秘密に触れることが多いことから、民生委員・児童委員、主任児童委員には法に基づく「守秘義務」があり、個別の相談などで知り得た内容の秘密は守られます。
  • 一人で悩まず、安心してご相談ください。​​​

民生委員制度について

民生委員制度創設100周年応援マーク

民生委員制度は、1917(大正6)年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」を始まりとします。翌1918(大正7)年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、1928(昭和3)年には方面委員制度が全国に普及しました。
1946(昭和21)年、民生委員令の公布により名称が現在の「民生委員」に改められ、2017(平成29)年には「済世顧問制度」発足から100周年を迎えた歴史と伝統を持つ制度です。
この間、一貫して生活困窮者の支援に取り組むとともに、特に戦後は、時代の変化に応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たしてきました。

民生委員・児童委員のマーク

民生委員・児童委員マーク


現在のマークは1960(昭和35)年に公募で選ばれたものです。
幸せのめばえを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕を表しています。

 

民生委員児童委員信条・児童憲章前文

民生委員児童委員信条・児童憲章(PDF:83KB)

「民生委員・児童委員の日」について

5月12日は、全国民生委員児童委員連合会(外部サイトへリンク)が定める「民生委員・児童委員の日」です。また、毎年5月12日から5月18日までの1週間は「民生委員・児童委員の日活動強化週間」と定め、全国の民生委員・児童委員の皆さんが、さまざまなPR活動に取り組んでいます。
民生委員・児童委員、主任児童委員の活動に対する、より一層の御理解と御協力をお願いします。

民生委員・児童委員、主任児童委員を名乗る不審な電話にご注意ください。

全国各地で、民生委員・児童委員、主任児童委員を名乗る人物から、家族構成などを聞き出そうとする電話がかかってくる事案が発生しています。
詐欺事件につながる可能性もあるため、不審な電話や訪問には十分ご注意ください。

  • 被害にあわないための注意
    • ひとりで判断せず、家族や警察に相談する。
    • 怪しいと思ったら、名前(フルネーム)を聞いて、いったん電話を切って、鹿屋市役所福祉政策課、各総合支所住民サービス課又は鹿屋市民生委員児童委員協議会(鹿屋市社会福祉協議会内)に該当する委員が実在するか確認する。
    • 住所や氏名など、個人情報や家族構成を安易に教えない。

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課管理係

電話番号:0994-31-1113

FAX番号:0994-44-2494

鹿屋市民生委員児童委員協議会事務局(鹿屋市社会福祉協議会内)
電話番号:0994-44-2951

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