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更新日:2023年3月7日

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医療的ケア児への支援

医療的ケア児支援法が施行されました

令和3年9月18日に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」が施行されました。

この法律に基づき、鹿屋市は医療的ケア児に対する支援に取り組んでいきます。

医療的ケアを必要とする児童(医療的ケア児)とは・・・

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人口呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童(18歳以上の高校生等を含む。)

厚生労働省ホームページ(医療的ケア児等とその家族に対する支援施策)はこちらから(外部サイトへリンク)

医療的ケア児登録フォーム

医療的ケア児の状況を把握するために、医療的ケア児のお名前や医療ケアの内容などの基本情報を登録いただくフォームです。

鹿屋市では、日常的に医療的ケアが必要なお子さまとそのご家族の皆さまの状況を把握し、今後、必要とする支援等の検討やお子さまへの支援情報をお届けするために活用しますので、是非、ご協力ください。

ご登録の対象者

  • 鹿屋市に居住している
  • 日常的にたんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要
  • 18歳未満のお子さま(※18歳以上で特別支援学校などに在籍する子どもも対象)とその保護者

ご登録はこちらから(スマートフォン等で登録できます)

ご登録いただいた情報について

登録は義務ではありません、任意です。

医療的ケア児登録フォームに関するQ&A【令和5年2月】(PDF:98KB)

ご登録いただいた情報は、鹿屋市の関係部署、肝属地区障がい者基幹相談支援センター等の支援関係機関で共有し、医療的ケア児に関する支援等の検討や、お子さまへの支援情報をお届けしたりするために活用させていただきます。

災害時における宿泊施設への避難について

自然災害の発生時に、医療的ケアが必要なお子さまとそのご家族が、市内のホテルに避難した場合、避難に伴う宿泊費の一部を助成します。

通学や通院時などに使用できるタクシー利用券の交付について

医療的ケア児等のご家族に対し、通学や通院などの定期的な送迎負担の軽減を図るため、タクシー利用券を交付します。

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課_

電話番号:0994-45-4726

FAX番号:0994-44-2494

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