更新日:2024年4月1日
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高校生(相当)を養育する方へ給付金を支給します。
※消滅届を提出された方は、随時払を行うことがあります。
※振込をもって支払通知としますので、通帳記帳等してご確認ください。
※令和6年10月から児童手当の対象年齢拡充により、高校生(相当)の児童まで支給対象となる予定です。これにより、鹿屋市独自の高校生応援給付金支給事業は終了いたします。令和6年9月分まで支給します。
鹿屋市にお住まいで、高校生(相当)を養育している方への給付金です。
鹿屋市に住民登録をしており、高校生(相当)を養育している方
月額5,000円(児童一人当たり一律)
下記に該当する方については、申請(認定請求)をしなくても、高校生応援給付金を認定したものとみなしますので、申請不要です。
※高校生応援給付金を辞退する場合は、その旨意思表示を行ってください。
高校生応援給付金は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、転入の場合は、転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。(15日特例)
また、新年度に高校生(相当)になったときは、翌月分からではなく、4月分から支給します。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童の年齢により受給資格が生じた日の翌日から当該年度の9月30日までに申請が必要です。
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
転入日の翌日から15日以内に申請が必要です。
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
※本籍地を記載のもの
高校生応援給付金を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。
※受給資格がないまま高校生応援給付金を受給していると、遡って返還していただくことになります。
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