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更新日:2024年4月1日

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鹿屋市高校生応援給付金支給事業

高校生(相当)を養育する方へ給付金を支給します。

令和6年度の支給日について

  • 令和6年10月末

※消滅届を提出された方は、随時払を行うことがあります。

※振込をもって支払通知としますので、通帳記帳等してご確認ください。

※令和6年10月から児童手当の対象年齢拡充により、高校生(相当)の児童まで支給対象となる予定です。これにより、鹿屋市独自の高校生応援給付金支給事業は終了いたします。令和6年9月分まで支給します。

児童手当について

制度内容

鹿屋市にお住まいで、高校生(相当)を養育している方への給付金です。

支給対象者

鹿屋市に住民登録をしており、高校生(相当)を養育している方

  • 高校生(相当)とは、15歳の誕生日後の最初の4月1日から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。
  • 高校に通学していない場合でも、児童が父母等の養育を受けていれば対象です。
  • 児童が婚姻している場合は、対象外です。
  • 児童が鹿屋市外に住所をおいている場合でも、児童を養育している方が鹿屋市に住所をおいていれば対象です。(原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。)
  • 父母がともに児童を養育し、生計を同じくしている場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が請求者となります。
  • ただし、生計を維持する程度の高い方が、鹿屋市外に住所をおいているときは、鹿屋市内に住所をおいている方が請求者となります。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

支給額

月額5,000円(児童一人当たり一律)

  • 所得制限はありません。

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高校生応援給付金の申請(認定請求)について

下記に該当する方については、申請(認定請求)をしなくても、高校生応援給付金を認定したものとみなしますので、申請不要です。

  • 中学生までの児童を養育し、鹿屋市から児童手当の認定を受けている方
  • 鹿屋市から児童扶養手当の認定を受けている方
  • 高校生(相当)について鹿屋市で子ども医療費、またはひとり親医療費助成を受けている方

※高校生応援給付金を辞退する場合は、その旨意思表示を行ってください。

高校生応援給付金は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、転入の場合は、転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。(15日特例)
また、新年度に高校生(相当)になったときは、翌月分からではなく、4月分から支給します。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

高校生になったとき

児童の年齢により受給資格が生じた日の翌日から当該年度の9月30日までに申請が必要です。

養育する児童が増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

他の市区町村から転入したとき

転入日の翌日から15日以内に申請が必要です。

認定請求に必要な添付書類

  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
    ※請求者は、主たる生計の維持者であり、児童や配偶者名義の口座は使用できません。
  • 本人確認書類
    ※写真付のものは1種類(マイナンバーカード、運転免許証等)、写真のないものは2種類(保険証、年金手帳等)

  ※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

児童と別居している場合

  • 児童の住民票謄本(発行から1か月以内のもの)

  ※本籍地を記載のもの

各種様式

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その他

高校生応援給付金を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。

  • 受給者と児童が別居になったとき
  • 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき
  • 児童が児童養護施設等に入所したとき、または退所したとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 受給者が拘禁されたとき
  • 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ)
  • 受給者が市外へ転出するとき

※受給資格がないまま高校生応援給付金を受給していると、遡って返還していただくことになります。

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受付窓口

  • 鹿屋市保健福祉部子育て支援課(本庁1階18番窓口)
  • 各総合支所住民サービス課

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