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更新日:2025年5月23日

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妊婦のための支援給付金

令和7年4月1日から子ども・子育て支援法の改正により、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として「妊婦のための支援給付」が創設されました。

新たな制度では、母子健康手帳の交付を受けた妊婦さんや出産された方だけでなく、この妊娠において、胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産等を経験された方も対象となります。(必要に応じて、胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。)

妊婦のための支援給付金リーフレット(こども家庭庁作成)(PDF:967KB)

また、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう支援するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を効果的に組み合わせて実施します。

伴走型相談支援」とは、妊婦や低年齢期(特に0歳~2歳)の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行い、必要な支援につなぐ取り組みです。

令和7年3月31日以前に妊娠又は出産された方へ

子ども・子育て支援法の改正に伴い、「出産・子育て応援給付金」は、「妊婦のための支援給付金」に移行しました。

「出産応援給付金」は「妊婦支援給付金(1回目)」に、「子育て応援給付金」は「妊婦支援給付金(2回目)」に移行しており、重複して支給を受けることはできません。

令和7年3月31日以前に出産された方は「子育て応援給付金」として支給を受けることができますので、こども家庭課窓口にて申請手続きをお願いいたします。
なお、必要書類は以下のとおりです。

  • 産婦本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
  • 産婦名義の振込口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード)の写し

妊婦のための支援給付1回目

給付の対象者

下記の要件をすべて満たす方

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦、又は令和7年4月1日以降に胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産等を経験された産婦
  • 申請時点で鹿屋市に住民票のある方

給付額

5万円

申請方法

原則、母子健康手帳の交付時(予約制)に申請を受け付けます。
(胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産等を経験された産婦については、随時、こども家庭課の窓口にて申請を受け付けます。)

必要書類

  • 妊婦本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
  • 妊婦名義の振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
  • 妊婦本人の個人番号の記載があるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票等)
  • (妊娠届出をする前に流産等を経験された方のみ)医師が胎児心拍を確認した際の診断書等

支給時期

申請受付後、対象要件を確認し、1ヶ月程度で口座に振り込みます。
(申請内容に不備があった場合はお振込みが遅くなることがあります。)

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妊婦のための支援給付2回目

給付の対象者

下記の要件をすべて満たす方

  • 令和7年4月1日以降に出産(流産、死産を含む)した方
  • 申請時点で鹿屋市に住民票のある方

給付額

胎児1人当たり5万円

申請方法

原則、出生届出後に申請を受け付けます。
(胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産等を経験された産婦については、随時、こども家庭課の窓口にて申請を受け付けます。)

必要書類

  • 妊婦本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
  • 妊婦名義の振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し

支給時期

申請受付後、対象要件を確認し、1ヶ月程度で口座に振り込みます。
(申請内容に不備があった場合はお振込みが遅くなることがあります。)

申請窓口

鹿屋市保健福祉部こども家庭課(本庁1階14番窓口)
鹿屋市共栄町20番1号
電話番号:0994-31-1132

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部こども家庭課母子支援係

電話番号:0994-31-1132

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