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更新日:2025年5月23日
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令和7年4月1日から子ども・子育て支援法の改正により、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として「妊婦のための支援給付」が創設されました。
新たな制度では、母子健康手帳の交付を受けた妊婦さんや出産された方だけでなく、この妊娠において、胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産等を経験された方も対象となります。(必要に応じて、胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。)
妊婦のための支援給付金リーフレット(こども家庭庁作成)(PDF:967KB)
また、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう支援するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を効果的に組み合わせて実施します。
「伴走型相談支援」とは、妊婦や低年齢期(特に0歳~2歳)の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行い、必要な支援につなぐ取り組みです。
子ども・子育て支援法の改正に伴い、「出産・子育て応援給付金」は、「妊婦のための支援給付金」に移行しました。
「出産応援給付金」は「妊婦支援給付金(1回目)」に、「子育て応援給付金」は「妊婦支援給付金(2回目)」に移行しており、重複して支給を受けることはできません。
令和7年3月31日以前に出産された方は「子育て応援給付金」として支給を受けることができますので、こども家庭課窓口にて申請手続きをお願いいたします。
なお、必要書類は以下のとおりです。
下記の要件をすべて満たす方
5万円
原則、母子健康手帳の交付時(予約制)に申請を受け付けます。
(胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産等を経験された産婦については、随時、こども家庭課の窓口にて申請を受け付けます。)
申請受付後、対象要件を確認し、1ヶ月程度で口座に振り込みます。
(申請内容に不備があった場合はお振込みが遅くなることがあります。)
下記の要件をすべて満たす方
胎児1人当たり5万円
原則、出生届出後に申請を受け付けます。
(胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産等を経験された産婦については、随時、こども家庭課の窓口にて申請を受け付けます。)
申請受付後、対象要件を確認し、1ヶ月程度で口座に振り込みます。
(申請内容に不備があった場合はお振込みが遅くなることがあります。)
鹿屋市保健福祉部こども家庭課(本庁1階14番窓口)
鹿屋市共栄町20番1号
電話番号:0994-31-1132
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