遠方分娩施設出産応援事業
鹿屋市では、医学的な理由により遠方の分娩取扱施設(周産期母子医療センター等)で出産または健診を受ける必要がある方を対象に交通費及び宿泊費の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たしている妊産婦及び乳児が対象となります。
- 助成金交付申請時に鹿屋市内に住所があること
- 医学的な理由等により、遠方分娩取扱施設(周産期母子医療センター等)で出産及び健診(妊婦・産婦・乳児)を受診する必要があること
- 住所地(又は里帰り先)から遠方分娩取扱施設(周産期母子医療センター等)まで概ね60分以上の移動時間を要すること
- 鹿屋市が行う伴走型相談支援(妊娠・出産・育児期における切れ目のない支援)に同意すること
- 対象者の要件の審査のため、市の関係部署及び他の地方公共団体に対し、申請に係る情報を照会又は提供すること及び医療機関等に対して受診内容等を照会することについて同意すること
助成対象
- 妊婦健康診査にかかる遠方分娩取扱施設(周産期母子医療センター等)への交通費
- 出産時の入院にかかる遠方分娩取扱施設(周産期母子医療センター等)への交通費及び宿泊費
- 産婦健康診査にかかる遠方分娩取扱施設(周産期母子医療センター等)への交通費
- 乳児健康診査(1か月、9-11か月児)にかかる遠方分娩取扱施設(周産期母子医療センター等)への交通費
助成内容
- 交通費の助成
遠方分娩取扱施設(周産期母子医療センター等)までの移動に要した費用(往復分)を助成します。
・タクシーでの移動
→実費額×0.8円(ただし、妊婦健診・出産時の移動時のみの助成となります。)
・自家用車または公共交通機関での移動
→鹿屋市の旅費規程からの算出額(実費額を上限)×0.8円
- 宿泊費
遠方分娩取扱施設(周産期母子医療センター等)の近隣で前泊した場合の宿泊費(入院日から遡って、最大14泊分)
・1泊当たり
→実費額(鹿屋市の旅費規程からの算出額を上限)-2,000円
申請に必要なもの
- 「医学的な理由等」を認めると判断できる書類(母子健康手帳、妊婦健康診査受診票、医師の診断書、診療情報提供書等)の写し
- 交通費又は宿泊費の領収書若しくは領収書に類する書類の写し(自家用車により移動した場合を除く。)
- 里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類(里帰りしている場合に限る。)
- 振込口座が確認できるものの写し
- そのほか、市長が必要と認める書類
申請期限
- 妊産婦健康診査及び出産時の交通費及び宿泊費
出産日から6か月を経過する月の末日まで(申請はまとめて1回で可能)
- 乳児健康診査
受診日から6か月を経過する月の末日まで
申請様式
鹿屋市遠方分娩施設出産応援事業交付申請書兼請求書(第1号様式)(PDF:171KB)
申請窓口
鹿屋市保健福祉部こども家庭課(本庁1階14番窓口)
鹿屋市共栄町20番1号
電話番号:0994-31-1132

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