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更新日:2024年3月11日

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水道用語辞典

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1:トップ 9:臨時の水質検査
2:給水状況 10:水質検査の委託
3:配水系統概要 11:公表方法
4:浄水施設概要 12:水質検査結果
5:水源水質の状況 13:水道用語辞典
6:採水地点 14:水の異常
7:検査項目 15:水質検査計画PDF
8:検査頻度  

浅井戸(あさいど)

不圧地下水(自由面地下水)を取水する井戸。一般的に深度は10~30m以内の比較的浅い地下水を汲み上げることから、浅井戸と呼ばれている。この種の井戸では、地下水面が通気帯を通じて大気圧と平衡状態にある。降水量の多少によって地下水面は変動し、水質は地上の条件に影響されやすい。以前は手掘り井戸が多かったが、今では打込み井戸やボーリング井戸が主となっている。

塩素剤(えんそざい)

塩素剤の使用目的は酸化と消毒の二つである。塩素の酸化力を利用して、マンガンや鉄の酸化、アンモニア性窒素の分解などが行える。一方消毒剤としては、塩素の強い殺菌作用を利用、微生物や病原菌などを殺菌し、水の安全性を確保する。種類としては、塩素ガス、次亜塩素酸カルシウム(塩素ガスを石灰に吹き込んだもの)、次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ。塩素ガスを水酸化ナトリウム溶液に吹き込んだもの)などがある。

河川表流水(かせんひょうりゅうすい)

河川の水を水源とする水源の種類。

緩速濾過法(かんそくろかほう)

1日4~5mの遅い速度で濾過し、そのとき砂層表面や砂層内部に増殖した藻類や細菌などの生物によってつくられた粘質の膜(生物濾過膜)によって水中の不純物を除去する方法。緩速濾過は濾材が砂である緩速砂濾過が主である。緩速濾過池は急速濾過池に比べ作業や管理が簡易であり、濾過水質も安定しているが、濾過速度が小さいため広い用地を必要とし、原水水質に制約があるなどの短所もある。通常緩速濾過池としては、有効径0.3~0.45mmの砂を70~90cmの厚さに敷き込んだものが一般的である。

基準項目(きじゅんこうもく)

水道水が人の飲用に適していることを確保するために定められている水質基準として規制されている項目。水質基準は「水道水が備えなければならない水質上の要件」として水道法4条で規定されており、基準項目はその具体的事項として水道水質基準に関する省令(平成4年厚生省令69号)で基準値や検査方法と共に定められている。

給水(きゅうすい)

給水申込み者に対し、水道事業者が布設した配水管より直接分岐して、給水装置を通じて必要とする量の飲用に適する水を供給すること。

給水戸数(きゅうすいこすう)

給水契約の対象となっている戸数のこと。したがって、共用給水栓は給水装置の数でなくその構成戸数が給水戸数となり、また各戸検針を行っていない共同住宅も世帯別に基本料金が適用されているものは給水戸数となる。

給水人口(きゅうすいじんこう)

給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。給水区域外からの通勤者や観光客は給水人口には含まれない。水道法に規定する給水人口は、事業計画において定める給水人口(計画給水人口)をいう(同法3条12号)。

給水栓(きゅうすいせん)

給水装置の末端部に取り付けられる開閉吐水器具で、一般に蛇口、水栓、カランなどとも呼ばれている。給水栓の種類は多く、横水栓、自在水栓、立水栓、混合水栓、止水栓、ボールタップ及び洗浄弁などがある。混合水栓は給湯配管から吐出する湯と給水配管から吐出する水を混合して、適当な温度、流量に調整する水栓である。給水栓は厚生労働省令の7つの性能基準のうち、該当する項目について適合していなくてはならず、特に飲用に供する箇所に取り付ける場合には、浸出性能の適合が義務付けられる。

クリプトスポリジウム(くりぷとすぽりじうむ)

原生動物(寄生虫学では原虫類という)アピコンプレックス亜門胞子虫綱真コクシジウム目クリプトスポリジウム科の唯一の属。腸管に感染して下痢を起こす病原微生物で、ヒトに感染するのはおもにCryptosporidiumparvumである。水系感染することが認識されたのは1980年代になってからであるが、それ以降、汚染された水道水を原因とする大規模な集団感染をたびたび引き起こしている。宿主はヒト以外にもウシ、ヒツジ、イヌ、マウスなど広範囲のほ乳類に及ぶ。鳥類やは虫類を宿主とする種もある。栄養型の生物は宿主の細胞内にのみ見られ、宿主外ではオーシストとして存在する。クリプトスポリジウムのオーシストは球形で直径約5μmと小さく、4個のスポロゾイトを内包している。クリプトスポリジウムのオーシストは塩素に耐性であり、水道水の消毒程度の塩素濃度ではほとんど不活化されない。平成8年(1996)6月に埼玉県越生町で町営水道水が原因となった大規模な集団感染を引き起こしたことから、その対策の重要性が認識され、厚生省(現厚生労働省)は「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を全国に通知し、濁度0.1度以下での濾過水管理などの対策を取ることを求めている。

計画一日最大給水量(けいかくいちにちさいだいきゅうすいりょう)

一日に使用される水道量を計画したもの。一日最大給水量はその実績。一日平均給水量はその平均実績。

 紫外線処理(しがいせんしょり)

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」(平成19年厚生労働省令第54号)にて、新たに認可された処理法である。通常、塩素処理では死滅しないクリプトスポリジウムを紫外線を照射することで不活化させるものである。

指標菌(しひょうきん)

厳密には微生物指標として利用する細菌あるいは細菌群である指標細菌を指すが、酵母やカビからなる真菌を含めることもある。従来、水の一般的な汚染を知る目的では一般細菌が用いられ、糞便汚染を知る目的では大腸菌群、糞便性大腸菌群、糞便性連鎖球菌などが用いられている。また、浄水処理過程における微生物の挙動を知るためには従属栄養細菌などの利用も考えられている。さらには、耐塩素性が大きく環境での生残性の大きい病原性ウイルスに対する指標性を考慮して、ウェルシュ菌や酵母を利用することも検討されている。

取水(しゅすい)

地表水、河川水、湖沼水及びダム水、地下水から適切な取水施設を使い原水を取り入れること。取水量の大小、設置地点の状況、水質、利水の状況などを考慮して取水地点を選定する必要がある。なお、取水施設選定には、計画取水量を安定して取水できる地点と規模を考慮すること。取水施設には、河川、湖沼などでは取水堰、取水門、取水塔、取水枠、取水管渠があり、地下水では浅井戸、深井戸、集水埋渠がある。

硝酸態窒素(しょうさんたいちっそ)

水中の硝酸イオン(NO3-)及び硝酸塩に含まれている窒素のことで、硝酸態窒素ともいう。硝酸イオンは有機及び無機の窒素化合物の酸化によって増加する。硝酸性窒素を多量に含む水を摂取した場合、体内で細菌により硝酸塩は亜硝酸塩へと代謝され、亜硝酸塩は血液中でメトヘモグロビンを生成して呼吸酵素の働きを阻害しメトヘモグロビン血症を起こす。測定方法には、ブルシンスルファニル酸法、フェノールジスルホン酸法、サリチル酸ナトリウム法、イオンクロマトグラフ法がある。体内では硝酸性窒素が亜硝酸性窒素へと速やかに変化するため、水道水の水質基準は硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の合計量となっている。

浄水(じょうすい)

河川、湖沼、地下水などから取水した原水は、種々の物質、生物、細菌などが含まれているので、そのままでは飲用に適さない。これらの水中に含まれている物質などを取り除き、飲料用に供するための適切な処理を行い、水道法に定められた水質基準に適合させる操作をいう。また、この処理操作を浄水処理といい、それを行う場所を浄水場という。またこのような操作を受けた水も浄水という。

浄水施設(じょうすいしせつ)

水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設。一般的に、凝集、沈澱、濾過、消毒などの処理を行う施設をいう。浄水処理の方式は水源の種類によって異なるが、1.塩素消毒のみの方式、2.緩速濾過方式、3.急速濾過方式、4.高度浄水処理を含む方式、5.その他の処理、の方式のうち、適切なものを選定し処理する。

浄水場(じょうすいじょう)

浄水処理に必要な設備がある施設。原水水質により浄水方法が異なるが、一般に浄水場内の施設として、着水井、凝集池、沈澱池、濾過池、薬品注入設備、消毒設備、浄水池、排水処理施設、管理室などがある。

浄水処理(じょうすいしょり)

水道水としての水質を得るため、原水水質の状況に応じて水を浄化すること。固液分離プロセスと消毒プロセスとを組合わせたものが中心となっている。通常の浄水処理を行っても浄水水質の管理目標に適合しない場合は、活性炭処理法、オゾン処理法、生物処理法などの高度浄水処理プロセスを組合わせて行う。

水源地(すいげんち)

一般に取水する地点の水をいうが、河川最上流部やダム湖などその水の源となる地点の水を指す場合がある。水源の種類には、河川表流水、湖沼水、ダム水、地下水、湧水、伏流水がある。水道用水源は、現在及び将来についても計画取水量を常時確保できる等量的に安定していること、水質が水道用として供するにふさわしい良好なものであること、の二つの条件を満足することが望ましい。

水道事業(すいどうじぎょう)

一般の需要に応じて、計画給水人口が100人を超える水道により水を供給する事業をいう(水道法3条2項)。計画給水人口が5,000人以下である水道により水を供給する規模の小さい水道事業は、簡易水道事業(同法3条3項)として特例が設けられている(同法25条)。計画給水人口が5,000人を超える水道によるものは、慣用的に上水道事業と呼ばれている。なお、50人以上(水道未普及地域では30人以上。地下水など汚染地域では、いずれもこの限りでない。)100人以下を給水人口として、人の飲用に供する水を供給する施設の総体を飲料水供給施設という場合があるが、水道法の対象から除かれている。

水道普及率(すいどうふきゅうりつ)

現状における給水人口と行政区域内人口の割合。給水普及率は計画給水区域における人口のうち現状の給水人口との比で、水道普及率とは異なる。

送水(そうすい)

浄水場で、処理された浄水を配水池などまで、管路などによって送ること。関連用語:給水、導水、配水

濁度(だくど)

水の濁りの程度。精製水1l中に標準カオリン1mgを含むときの濁りに相当するものを1度(または1mg/l)としている。水道において、原水濁度は浄水処理に大きな影響を与え、浄水管理上の最も重要な指標の一つである。また、給水栓中の濁りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要である。

導水(どうすい)

原水を取水施設から浄水場まで送ること。導水の方式としては、自然流下方式とポンプ圧送方式に分類される。水理学的には、開水路式と管水路式に分けられる。路線沿いの地形、地勢、用地取得の難易、維持管理性、経済性によって方式が決められる。

配水(はいすい)

浄水場において製造された浄水を、水圧、水量、水質を安全かつ円滑に需要者に輸送すること。

配水池(はいすいち)

給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時貯える池。配水池容量は、一定している配水池への流入量と時間変動する給水量との差を調整する容量、配水池より上流側の事故発生時にも給水を維持するための容量及び消火用水量を考慮し、一日最大給水量の12時間分を標準とする。構造は、水深3~6m、水密性、耐久性を有するもので、一般的には防水工を施した鉄筋コンクリート造のものが用いられる。外部からの汚染を防止するため覆蓋され、断熱のため地下または半地下式とする。設置場所は、管末での水頭損失を少なくするため給水区域の中央付近とし、適当な高所が得られれば自然流下方式で配水するのが理想的である。

深井戸(ふかいど)

被圧地下水を取水する井戸をいう。ケーシング、スクリーン及びケーシング内に釣り下げた揚水管とポンプからなり、狭い用地で比較的多量の良質な水を得ることが可能である。深さは、30m以上のものが多く、600m以上に及ぶこともある。なお、ディープウェル工法という言葉は、わが国では土木工事における地下水位低下工法の一種を示すときに用いられている。

毎日検査(まいにちけんさ)

水道法では、水道事業者は厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の水質検査を行わなければならないと規定しており、同法施行規則15条1項1号に従い、供給されている水が水質基準に適合するかどうかを判断するための1日1回行う検査をいう。検査対象となる水質項目については、色及び濁り、並びに消毒の残留効果に関する検査である。なお、採水場所についてはそれぞれの水道施設の規模、構造、配管状況などを考慮して選定しなければならない。

湧水(ゆうすい)

自然に地表に湧き出てくる水。

濾過水(ろかすい)

原水中の浮遊物、コロイド、細菌、あるいは溶解性物質などを濾過池における濾材を通過させることによって分離した清澄な水。濾水ともいう。この濾過水に塩素注入を行い、消毒後、浄水として浄水場から送配水される。

お問い合わせ

鹿屋市上下水道部工務課浄水係

電話番号:0994-43-4223

FAX番号:0994-43-3646

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