更新日:2024年7月31日
ここから本文です。
既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。
新築後10年以上経過した、床面積が50平方メートル以上280平方メートルまでの住宅で、次のいずれかの方が常に居住する住宅(賃貸住宅を除きます。)
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の改修工事が行われ補助金等を除く自己資金が50万円を越えるもの
改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。
(ただし、1戸当り100平方メートル分までを限度とします。)
減額を受けるためには、改修後3か月以内に申告書「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に、工事明細書や写真等の関係書類を添付し、市に提出していただく必要があります。(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明でも可です。証明の書式に定めはありません。)
市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
[PDF(PDF:62KB)|Word(WORD:46KB)]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.