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更新日:2026年9月18日

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

住宅及びバリアフリー改修工事の要件

住宅の要件

  • 新築後10年以上経過した住宅で、次のいずれかの方が常に居住する住宅(賃貸住宅を除きます。)
    1. 65歳以上の方
    2. 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障がいをお持ちの方
  • 改修後の住宅の床面積が、次の要件を満たしていること
    1. 令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合:50平方メートル以上280平方メートル以下
    2. 令和8年4月1日以降に改修工事が完了した場合:40平方メートル以上240平方メートル以下

工事の要件

平成28年4月1日から令和13年3月31日までの間に、次の改修工事が行われ、補助金等を除く自己負担金が50万円を越えるもの

  • 廊下の拡幅
  • 部屋出入口の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額の期間と範囲

改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。
(ただし、1戸当り100平方メートル分までを限度とします。)

  • 新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには、改修後3か月以内に申告書「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に、次の関係書類を添付し、市に提出していただく必要があります。

  1. 対象となる方であることを確認できる書類(介護保険被保険者証、障害者手帳等)
  2. 工事内容を確認できる書類(工事明細書、改修前後の写真等)
  3. 工事費を確認できる書類(領収書等)
  4. 国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、その額を確認できる書類

工事内容を確認できる書類については、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明でも可能です。

市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
[PDF(PDF:105KB)|Word(WORD:47KB)]

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課家屋係

電話番号:0994-35-0013

FAX番号:0994-31-1163

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