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更新日:2021年7月21日

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新築の長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

長期優良住宅を新築した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

住宅の要件

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までに新築され、同法の規定により行政庁の認定を受けた住宅であること

減額の期間と範囲

1戸当り120平方メートル分までを限度(併用住宅については、居宅部分のみ)とし、課税開始年度から5年度分(マンション等の中高層耐火住宅については、7年度分)の固定資産税額が2分の1減額されます。

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには、長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して市に申告していただく必要があります。
申告方法等についてはお問い合わせください。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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