更新日:2024年7月31日
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既存住宅を省エネ改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。
※新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
減額を受けるためには、改修後3か月以内に申告書「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」に、改修後の各部位が省エネ基準に適合することになった旨を建築士、指定確認検査機関又は、登録性能評価機関による証明の関係書類を添付し、市に提出していただく必要があります。(証明の書式に定めはありません。)
市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。
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