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更新日:2026年9月18日

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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

既存住宅を省エネ改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

住宅及び省エネ改修工事の要件

  • 平成26年4月1日以前から存在し、令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除きます。)
  • 改修工事完了後の床面積が次の要件を満たしていること。
    1. 令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合:50平方メートル以上280平方メートル以下
    2. 令和8年4月1日以降に改修工事が完了した場合:40平方メートル以上240平方メートル以下

※店舗等との併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。

  • 窓の改修工事(必須)及び次の工事が含まれているもの(それぞれの部位が改修工事後現行の省エネ基準に新たに適合することが条件になります。)
    1. 床の断熱改修工事
    2. 天井の断熱改修工事
    3. 外壁の断熱改修工事

※令和8年4月1日以降に改修工事が完了した場合は、上記の断熱改修工事と併せて行う一定の省エネ設備(太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の設置工事についても対象となる場合があります。

  • 当該改修工事に要する費用が次の要件を満たしているもの
    1. 断熱改修工事に要した費用が60万円を超えるもの
    2. 断熱改修工事に要した費用が50万円を超え、かつ、上記の設備工事に要した費用と合わせて60万円を超えるもの

※国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、その額を工事費から控除します。

減額の期間と範囲

  • 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。
    (ただし、1戸当たり120平方メートル分までを限度とします。)
  • 令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に省エネ改修工事が行ったもので、認定長期優良住宅に該当することになったものについて、固定資産税を最初の1年度分、3分の2減額します。(120平方メートル分を限度)

※新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには、改修後3か月以内に申告書「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」に、改修工事が省エネ基準に適合していることを証する「増改築等工事証明書」等の関係書類を添付し、市に提出していただく必要があります。
増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
また、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、その額が確認できる書類を添付してください。
市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください

 

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課家屋係

電話番号:0994-35-0013

FAX番号:0994-31-1163

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