更新日:2026年9月18日
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既存住宅を省エネ改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。
※店舗等との併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
※令和8年4月1日以降に改修工事が完了した場合は、上記の断熱改修工事と併せて行う一定の省エネ設備(太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の設置工事についても対象となる場合があります。
※国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、その額を工事費から控除します。
※新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
減額を受けるためには、改修後3か月以内に申告書「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」に、改修工事が省エネ基準に適合していることを証する「増改築等工事証明書」等の関係書類を添付し、市に提出していただく必要があります。
増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
また、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、その額が確認できる書類を添付してください。
市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください
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