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更新日:2026年9月18日

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住宅用家屋証明書について

個人が所有する住宅用家屋を所有権保存登記、所有権移転登記及び抵当権設定登記する際、納付すべき登録免許税の軽減を図るために使用する書類です。

適用条件

  • 自己の居住の用に供するものであること
  • 床面積は50平方メートル以上であること
  • 併用住宅は、床面積の90%を超える部分が住宅であること
  • 新築後又は、売買や取得(売買又は競落によるもの)後1年以内に登記を受けるものであること
  • 建築後使用されたことのあるものについては、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること

必要書類

<添付書類>

  特定認定長期優良住宅又は認定低酸素住宅以外 (a)新築されたもの (b)建築後使用されたことのないもの 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅 (c)又は(e)新築されたもの (d)又は(f)建築後使用されたことのないもの 建築後使用されたことのあるもの
1.住民票   ○ ○   ○ ○ ○

2.つぎのいずれか

  1. 建物の登記済証・登記完了証
  2. 建物の登記簿謄本又は抄本
  3. 建物の登記事項証明書
  4. 建築基準法第6条第1項による確認済み証
  ○ ○   ○ ○ ○
3.認定申請書の副本及び認定通知書         ○ ○  
4.売買契約書、売渡証書又は譲渡証明書等、取得年月日を確認できる書類     ○     ○ ○
5.家屋未使用証明書     ○     ○  

6.申立書(WORD:31KB)
(未入居の場合に必要)

  △ △   △ △ △
7. 耐震基準への適合を確認できる書類             △

その他、該当する場合に必要な書類

申請時に住宅へ入居していない場合

入居予定年月日等を記載した申立書等

昭和56年12月31日以前に建築された中古住宅の場合

次のいずれかの書類

  1. 耐震基準適合証明書
  2. 建設住宅性能評価書
  3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

抵当権設定登記に住宅用家屋証明書を使用する場合

当該家屋の新築又は取得のための資金の貸付け等であることを確認できる書類(金銭消費貸借契約書、債務保証契約書、登記原因証明情報等)

特定の増改築等がされた中古住宅を宅地建物取引業者から取得した場合

増改築等工事証明書等、特定の増改築等がされた住宅用家屋に該当することを確認できる書類

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課家屋係

電話番号:0994-35-0013

FAX番号:0994-31-1163

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