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更新日:2021年4月1日

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住宅用家屋証明書について

個人が所有する住宅用家屋を所有権保存登記、所有権移転登記及び抵当権設定登記する際、納付すべき登録免許税の軽減を図るために使用する書類です。

適用条件

  • 自己の居住の用に供するものであること
  • 床面積は50平方メートル以上であること
  • 併用住宅は、床面積の90%を超える部分が住宅であること
  • 新築後又は、売買や取得(売買又は競落によるもの)後1年以内に登記を受けるものであること
  • 建築後使用されたことのあるものについては、取得の日以前20年(耐火構造物は25年)以内に建築されたものであること

必要書類

<添付書類>

  特定認定長期優良住宅又は認定低酸素住宅以外 (a)新築されたもの (b)建築後使用されたことのないもの 特定認定長期優良住宅又は認定低酸素住宅 (c)又は(e)新築されたもの (d)又は(f)建築後使用されたことのないもの 建築後使用されたことのあるもの
1.住民票    

2.つぎのいずれか

  1. 建物の登記済証・登記完了証
  2. 建物の登記簿謄本又は抄本
  3. 建物の登記事項証明書
  4. 建築基準法第6条第1項による確認済み証
  5. 登記完了証
   
3.認定通知書          
4.売買契約書又は譲渡証明書        
5.家屋未使用証明書          

6.申立書(WORD:31KB)
(未入居の場合に必要)

   

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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