ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋について
更新日:2021年4月1日
ここから本文です。
固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされており、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。
したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。
完成確認後、文書またはお電話にて訪問日時のお約束をさせていただき家屋調査をします。
通常、訪問日の1週間から10日前にご連絡します。
万一指定した日時にご都合がつかない場合は、再度日程の調整を行います。
原則、建物の構造はもとより建物内部を拝見し、間取りや内装資材の確認及び屋根・外壁・電気や給排水の設備等を調査させていただきます。
その調査結果に基づき、総務省で定められている「固定資産評価基準」に従い評価額を算出します。
評価額は実際に家屋を新築された時の建築価格とは関連が無く、あくまでも家屋の固定資産税額を算出するためのものです。
なお、建物の構造や用途により調査方法が異なる場合がありますのでご了承ください。
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
不動産登記をしている家屋については、法務局で登記の変更をお願いします。
また、不動産登記をしていない「未登録家屋」については、法務局で新たに登記をしてください。
事情等により不動産登記が済んでいない場合は「未登記家屋の納税義務者変更届(PDF:116KB)」を市税務課へ提出してください。
なお、変更事由によって次の書類等を添付してください。
上記書類等がない場合は、これに代わる「同意書(PDF:88KB)」を提出してください。
未登記家屋の異動期日は、原則届出を受理した日付となります。
賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は、旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税になります。
未登記家屋所有者変更届の、提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。
家屋を解体後、速やかに「家屋滅失届(PDF:135KB)」を市税務課へ提出してください。
また、事情等により届出が翌年になる場合については、賦課基準日である1月1日に存在したか否かの確認ができないため、次の書類を添付してください。
くわしくは住宅用家屋証明書についてをごらんください。
くわしくは空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についてをごらんください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.