ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 固定資産税・都市計画税 > 相続土地国庫帰属制度について
更新日:2025年1月23日
ここから本文です。
所有者不明土地の発生を予防する観点から、相続等によって取得した土地を、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させる制度が新たに創設されました。
次のような通常の管理又は管理するに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外です。(※あくまで一例です。)
申請時に審査手数料の納付のほか、承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.