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更新日:2023年1月20日

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固定資産評価審査申出制度

固定資産評価審査申出とは

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。
固定資産評価審査委員会は、市長が登録した価格に関する納税者の不服を審査決定するために設置された、市長から独立した執行機関です。納税者から審査申出があった場合は、中立的な立場で委員会を開催し審査を行います。
※なお、審査申出に当たっては、税務課土地係・家屋係(市役所本庁舎1階)において、評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。

審査申出ができる人

  1. 固定資産税の納税者又はその代理人(委任状が必要です)
  2. 法人でない社団又は財団の代表者又は管理人の定めがあるもの
  3. 固定資産を共有している場合の各共有者
  4. 区分所有家屋の場合の各区分所有者
  5. 多数の者が共同して審査申出する場合の総代
    (総代は、共同審査申出人の互選により3人以内)

審査申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格等の登録をした旨の公示があった日(鹿屋市では通常3月31日)から納税通知書の交付を受けた日後三月以内(※)です。これを過ぎると審査をすることができません。
※すでに登録された価格が修正された場合は、修正通知を受けた日から三月以内です。
この場合、審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。
ただし、29年度以前課税分の価格の修正については、修正通知を受けた日から60日以内となる場合もありますのでご注意ください。
ご不明な点はお問い合わせください。

審査申出事項

1.審査申出の対象となるもの

固定資産評価審査委員会に審査申出できるのは、固定資産課税台帳に登録された価格に限ります。​​​​​​

土地 家屋
固定資産台帳に登録された価格
価格を算出する下記のような要因を含みます。
  • 状況類似地区の設定に問題がある場合
  • 路線価の設定(標準宅地から路線価を付設するための比準項目、比準係数等)に問題がある場合
  • 地積、地目の相違(実際と異なるにもかかわらず、登記された事項をもとに評価が行われ、その結果、価格に不服がある場合)
  • 適用された画地計算法、画地計算に当たって補正等の適用の要否とその補正係数に問題がある場合
固定資産台帳に登録された価格
  • 価格を算出する下記のような要因を含みます。
  • 家屋の種別・床面積の認定に問題がある場合
  • 適用された再建築費評点基準表の種類の適否に問題がある場合
  • 付設した評点数(評点項目、補正係数)に問題がある場合
  • 経年減点、損耗減点等の補正の適用の要否とその補正係数に問題がある場合

2.審査申出の対象とならないもの (=審査請求)

「課税標準額」や「税額」等の価格以外について不服がある場合は、市長に対して不服申立てをすることとなります。
(地方税法第19条から第19条の9、行政不服審査法)

「価格」に関すること以外の事項の主な例

  1. 納税義務者に当たるかどうか
  2. 課税客体に当たるかどうか
  3. 非課税に当たるかどうか
  4. 課税標準の特例が適用されるかどうか
  5. 負担調整措置の対象となるかどうか
  6. 減免されるかどうか

審査申出の方法

所定の固定資産評価審査申出書に不服の内容など必要事項を記入のうえ、正副2通作成して税務課又は固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。様式は、税務課窓口でお問い合わせください。

土地及び家屋の各年度ごとの審査申出

土地及び家屋については、価格の見直しが3年ごと行われ、見直しを行った翌年度を基準年度として、第二年度及び第三年度においては、原則として価格が基準年度の価格に据え置かれます。
このため、審査申出ができるのは、基準年度のみとなります。
ただし、次の場合には、第二年度及び第三年度でも審査申出をすることができます。

  1. 土地の分筆や家屋の新築などにより新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合
  2. 土地の地目の変換や家屋の増改築などにより前年度の価格からその価格が変わった場合
  3. 土地の地目の変換や家屋の増改築などによって価格の見直しを求める場合
  4. 地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません。)
  5. 地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について修正されるべきである旨を申し立てる場合

(PDF:704KB)

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課管理係

電話番号:0994-31-1112

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