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更新日:2022年12月28日

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償却資産について

固定資産税が課税される償却資産とは、土地や家屋以外の事業用の有形の固定資産をいいます。
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業に用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品等がその対象となります。

主なものは、次の表のとおりです。

 

種類の区分

主なもの

1

構築物

【構築物】
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備等
【建物附属設備】
受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等

2

機械及び装置

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブル含む)、大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」の車両)、農業用機械等※

3

船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船等

4

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5

車両及び運搬具

大型特殊自動車(分類番号が「9、90から99及び900から999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車等※

6

工具、器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等

だたし、小型特殊自動車(乗用型のトラクター、コンバイン、田植機)などの軽自動車税、自動車税の課税対象となるものを除く。

課税及び評価について

償却資産については、賦課期日(毎年1月1日)現在で、鹿屋市内に土地・家屋以外の事業用資産を所有している納税義務者(法人・個人)の方に対して課税されます。
また、償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、賦課期日現在で納税義務者から申告された取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  1. 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
  2. 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

耐用年数について

償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げられたものとする、と定められています。(固定資産評価基準第1節八)

建築設備における家屋と償却資産の区分

家屋(建物)の所有者が所有する電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっており、家屋の効用を高めるものについては家屋に含めて評価します。
※家屋と設備等の所有者が異なる場合、賃借人(テナント)等が取り付けた内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱います。

課税(申告)の対象とならないもの

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
    (いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
    (いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは、課税の対象となります。)

償却資産の申告について

地方税法第383条の規定により、賦課期日現在で、事業用の償却資産を所有している方は、その所在、種類、取得時期及び取得価額等について申告が義務づけられています。
申告方法につきましては、(申告の手引き(PDF:510KB)記入例(PDF:294KB))をご参照ください。

  1. 申告期限
    法定の申告期限は毎年1月31日です。
    なるべく早めに提出くださるようご協力をお願いいたします。
  2. 提出書類
  3. 提出先:税務課または各総合支所
    ※償却資産の電子申告については市税の電子申告

国税の取扱いとの比較表

項目

固定資産税の取扱い

国税の取扱い

償却計算の期間

歴年(賦課期日制度)

事業年度

減価償却の方法

一般の資産は定率法

建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度

前年中の新規取得資産

半年償却(1月2日)

月割償却

圧縮記帳の制度

制度無し

制度有り

特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)

制度無し

制度有り

増加償却の制度
(所得税、法人税)

制度有り

制度有り

評価額の最低限度

取得価額の100分の5

備忘価格(1円)

改良費

区分評価

合算評価

中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について

中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画」を申請し認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。
くわしくは中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準の特例措置についてをごらんください。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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