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更新日:2023年11月22日

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小型特殊自動車(農耕作業用も含む)について

トラクターやコンバイン等の農耕作業用等の小型特殊自動車は公道走行の有無に関わらず、軽自動車税の課税対象です。
所有していれば、申告及び納税をする義務があります。
新しく取得又は、現在お持ちの農耕作業用等の小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、すみやかに鹿屋市税務課15番窓口及び各総合支所で申請し、交付を受けてください。

小型特殊自動車とは

農耕作業用の小型特殊自動車(乗用装置を有し、最高速度が時速35km未満のもの)

トラクター、刈取脱穀作業車(コンバイン)、薬剤散布車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

  • 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となることとなりました。

その他の小型特殊自動車

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車等(国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車)

◎上記のうち大きさと最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。

申告に必要なもの

事由

必要なもの

業者から購入した

  • 印鑑
  • 販売または譲渡した会社(人)の印鑑(販売・譲渡証明書でも可)
  • 仕様書やカタログなど大きさ最高速度がわかるもの

他市町村の人から譲受け

  • 印鑑
  • 販売または譲渡した会社(人)の印鑑(販売・譲渡証明書でも可)
  • 車台番号がわかるもの・ナンバープレート(廃車していない場合)

市内の人から譲受け
(ナンバー有)

  • 所有者の印鑑(新旧)
  • 販売または譲渡した会社(人)の印鑑(販売・譲渡証明書でも可)
    (ナンバーがある場合)標識交付証明書等の車台番号のわかるもの
    (ナンバーがない場合)廃車証明書等の車台番号のわかるもの

※標識(ナンバー)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付される標識(ナンバー)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)

※フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)について、道路を一度でも走行する場合は、自賠責保険(共済)加入が必要です。なお、小型特殊自動車については、保険・共済標章(ステッカー)は発行されません。自賠責制度の詳細は下記「自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)」をご覧ください。

自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課管理係

電話番号:0994-31-1112

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