更新日:2023年9月1日
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トラクターやコンバイン等の農耕作業用等の小型特殊自動車は公道走行の有無に関わらず、軽自動車税の課税対象です。
所有していれば、申告及び納税をする義務があります。
新しく取得又は、現在お持ちの農耕作業用等の小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、すみやかに鹿屋市税務課15番窓口及び各総合支所で申請し、交付を受けてください。
トラクター、刈取脱穀作業車(コンバイン)、薬剤散布車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車等(国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車)
◎上記のうち大きさと最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。
事由 |
必要なもの |
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業者から購入した |
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他市町村の人から譲受け |
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市内の人から譲受け |
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※標識(ナンバー)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付される標識(ナンバー)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)
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