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更新日:2025年1月31日

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軽自動車税額について

軽自動車税とは

軽自動車に対して、主たる定置場の所在する区市町村において毎年4月1日現在の所有者に課せられます。

定置場とは・・・車の運行を休止した場合に、主として駐車する場所をいいます。

  • 個人の場合・・・所有者の住所地
  • 法人の場合・・・使用の事務所の所在地

税率(年税額)

原動機付自転車・二輪車等

車種

税額

一般原動機付自転車

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

特定小型原動機付自転車 2,000円

軽自動車

2輪車(125cc超250cc以下)

3,600円

2輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

三輪、四輪以上の軽自動車

平成26年度までに登録された四輪車については現行の税率(1)を適用しますが、平成27年4月1日以降に初めて新規検査を受けた四輪車等においては新税率(2)が適用されます。また、平成28年度軽自動車税より、グリーン化を進める観点から初期登録から13年を経過した車両については、新税率をさらに1.2倍した税率(3)となります。

種別

税率(年額)

(1)最初の新規検査が平成27年3月31日以前の車両

(2)最初の新規検査が平成27年4月1日以後の車両

(3)初期登録から13年経過した車両
(※28年度より)

四輪

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

三輪車

3,100円

3,900円

4,600円

初度検査年月について

お持ちの車が何年度から重課の対象となるかは、以下の表でご確認ください。
なお初度検査年月は、車検証により確認ができます。
※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。

自動車検査証

初度検査年月

重課税適用年度

初度検査年月

重課税適用年度

~平成14年

平成28年度~

平成22年4月~平成23年3月

令和6年度~

平成15年

平成29年度~

平成23年4月~平成24年3月

令和7年度~

平成15年10月~平成16年3月

平成29年度~

平成24年4月~平成25年3月

令和8年度~

平成16年4月~平成17年3月

平成30年度~

平成25年4月~平成26年3月

令和9年度~

平成17年4月~平成18年3月

平成31年度~

平成26年4月~平成27年3月

令和10年度~

平成18年4月~平成19年3月

令和2年度~

平成27年4月~平成28年3月

令和11年度~

平成19年4月~平成20年3月

令和3年度~

平成28年4月~平成29年3月

令和12年度~

平成20年4月~平成21年3月

令和4年度~

平成29年4月~平成30年3月

令和13年度~

平成21年4月~平成22年3月

令和5年度~

平成30年4月~平成31年3月

令和14年度~

グリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)は、新規取得した三輪以上の軽自動車の中で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置です。令和5年度税制改正によって、軽課税率の適用が3年延長となりました(おおむね25%軽減は2年延長)。軽課の割合は、環境性能に応じて設定されます。対象車及び軽減割合は下表のとおりです。

初度検査年月が令和5年4月1日から令和8年3月31日の車両の場合

【軽課を適用した場合の標準税率】

 

車種区分

標準税率

軽課

(ア)おおむね75%軽減

(イ)おおむね50%軽減

(ウ)おおむね25%軽減

四輪

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

-

-

貨物

営業用

3,800円

1,000円

-

-

自家用

5,000円

1,300円

-

-

三輪

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

 

 

【別表】

(ア)おおむね75%軽減

電気軽自動車

燃料電池自動車

天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

(イ)おおむね50%軽減

排出ガス基準

平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む) 燃料基準 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)

(ウ)おおむね25%軽減

令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)

 

  • 各基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考に記載されています。
  • 身体障がい者の方などは、軽自動車税が減免になる場合があります。
  • 軽自動車の車検には納税証明書が必要です。
    納税通知書による現金納付の方は、領収書と証明部分を、口座振替納付の方は市役所から送付される納税証明書を、それぞれ保管してください。キャッシュレス決済を利用された方は、別途本庁もしくは各総合支所・各出張所窓口で証明書を取得する必要があります。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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