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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車(125CC以下)・小型特殊自動車等の手続きについて

更新日:2024年9月11日

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原動機付自転車(125CC以下)・小型特殊自動車等の手続きについて

鹿屋市役所で手続きできるのは鹿屋市(吾平・串良・輝北)ナンバーの原動機付自転車125CC以下、特定小型原動機付自転車、原付ミニカー、小型特殊自動車、農耕作業用です。
手続きによって申請書が変わりますのでご確認ください。

ご希望の手続き

手続きに必要なもの

申請書

新しくナンバーをとりたい

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 原付バイクの車名・車台番号・排気量がわかる書類
  • 所有者、使用者、届出者の印鑑
    法人名義の場合は代表者印
  • (ミニカーのみ)ミニカー添付台紙及びその車台がわかる全体写真
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

廃車登録をしたい

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 所有者、使用者、届出者の印鑑
    法人名義の場合は代表者印
  • 原付バイクの車名・車台番号・排気量がわかる書類
  • ナンバープレート
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

登録情報を変更したい
(車体、ナンバー、
名義の変更など)

  • 窓口に来る人の本人確認書類
    (名義変更)
  • 新所有者、旧所有者、届出者の印鑑
    (法人名義の場合は代表者印)
  • 車体、ナンバー変更
    原付バイクの車名・車台番号・排気量がわかる書類

排気量の改造をして
ナンバーを変更したい

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 所有者、使用者、届出者の印鑑
    法人名義の場合は代表者印
  • 原付バイクの車名・車台番号・排気量がわかる書類
  • 排気量変更届
  • (ミニカーへの改造の場合)ミニカー写真添付台紙
  • 使用していたナンバープレート
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

登録手続きの注意事項

所有者の住民登録が鹿屋市にない場合は、賃貸契約書、運転免許証、住民票など本籍および住民登緑地が確認できるものが必要です。

廃車手続きの注意事項

  • 盗難にあった場合は、被害に遭った期日、警察へ届けた期日、届出警察署名、受理番号の控えを持参し、廃車申告をしてください。
    盗難届を提出しただけでは廃車とならず、引き続き課税となりますので必ず市の窓口で手続きしてください。
  • 転出先の市町村でもナンバープレートがあれば、市外ナンバーの廃車受付ができる場合があります。
    (詳細については、転出先の市町村に確認してください。)
  • 軽自動車税は、所有していることに対し税金がかかるため、乗らない・使用しない等の理由では廃車手続きはできません。必ず廃棄・譲渡等した後に廃車手続きを行ってください。

上記以外の車種についての問い合わせ先

軽自動車(3輪・4輪)・125cc~250ccバイクの場合

申告の手続きについては、鹿児島県軽自動車協会へおたずねください。

【お問合せ先】
鹿児島県軽自動車協会
〒891-0131鹿児島市谷山港2丁目4番42号
電話:099-261-4011
全国軽自動車協会連合会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

250ccを超えるバイクの場合

申告の手続きについては、鹿児島運輸支局へおたずねください。

【お問合せ先】
鹿児島運輸支局
〒891-0131鹿児島市谷山港2丁目4番1号
電話:050-5540-2089
国土交通省九州運輸局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課管理係

電話番号:0994-31-1112

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