軽自動車税減免について
障がい者が所有する自動車や障がい者のために利用される軽自動車について一定の条件に該当する場合は、軽自動車税の減免を行う制度があります。
受付場所は本庁税務課及び各総合支所住民サービス課窓口です。
軽自動車の減免申請は、納税通知書が届いた日から納期限(5月31日)までに手続きしてください。
障がいによる減免について
減免の対象
- 身体障がい者が所有し、自ら運転する軽自動車等
- 身体障がい者が所有し、生計を一にする者が運転する軽自動車
- 精神障がい者が所有し、生計を一にする者が運転する軽自動車
- 18歳未満の身体障がい者のために、生計を一にする者が所有し運転する軽自動車
- 精神障がい者のために、生計を一にする者が所有し運転する軽自動車
対象となる等級について
詳しくは軽自動車税減免について(PDF:118KB)をごらんください。
運転者が障がい者本人か生計同一者かによって等級が変わりますのでご確認ください。
申請に必要なもの
- 申請書:減免申請書PDF(PDF:124KB)|Word(WORD:49KB)
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神保健福祉手帳
- 車検証
- 運転する人の運転免許証
- 軽自動車税納税通知書(納付せずそのままお持ちください)
- 生計同一証明書(運転者が本人でない場合)
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は、通知カード
注意事項
- 障がい者のために利用される自動車で、障がい者1人につき1台が対象です。
- 軽自動車税の減免申請を行うに当たり、運転者が本人と異なる場合は生計同一証明書が必要となります。生計同一証明は福祉政策課障がい者福祉係で発行します。
くわしくは0994-31-1113(内線3133・3134)までお問い合わせください。
- 障がいによる減免は一度申請をすれば変更がない限り継続して減免されます。
構造による減免について
身体等に障がいのある方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置等の特別仕様の軽自動車については、申請をすることにより軽自動車税を減免します。
申請に必要なもの
- 申請書:減免申請書(構造)PDF(PDF:105KB)|Word(WORD:42KB)
- 車検証
- 主に運転する人の運転免許証
- 軽自動車税納税通知書(納付せずそのままお持ちください)
- 自動車検査証に記載された「車体の形状」欄が『車いす移動車』、『身体障がい者輸送車』と記載されていない場合は、車いす昇降装置・固定装置またはスロープが装着されていることがわかる全体写真
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は、通知カード
注意事項
構造による減免の申請は毎年申請が必要となります。
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