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更新日:2023年2月6日

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軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月に消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、軽自動車税環境性能割が創設されました。
現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)へと名称が変わりました。
なお、軽自動車税(種別割)の税率(税額)の変更はありません。

※環境性能割の賦課徴収は鹿児島県が行います。

環境性能割の税率

環境性能割は、令和元年10月1日以降に3輪以上の軽自動車を取得した際に課税されます。
消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。

※新車・中古車を問わず取得された3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超えるものに対して課税されます。

軽自動車税(環境性能割)の税率

区分

税率

自家用(取得日)

営業用

令和元年10月1日

令和2年9月30日

令和2年
10月1日~

電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合かつNO×10%低減達成)

非課税

非課税

非課税

ガソリン車
(ハイブリット車を含む)

平成17年排出ガス基準
75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準
50%低減達成車(★★★★)

令和2年度燃費基準
+20%達成

令和2年度燃費基準
+10%達成

令和2年度燃費基準達成

1%

0.5%

平成27年度燃費基準
+10%達成

1%

2%

1%

上記以外

2%

※車検証の備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課市民税係

電話番号:0994-31-1112

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