更新日:2023年2月6日
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令和元年10月に消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、軽自動車税環境性能割が創設されました。
現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)へと名称が変わりました。
なお、軽自動車税(種別割)の税率(税額)の変更はありません。
※環境性能割の賦課徴収は鹿児島県が行います。
環境性能割は、令和元年10月1日以降に3輪以上の軽自動車を取得した際に課税されます。
消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。
※新車・中古車を問わず取得された3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超えるものに対して課税されます。
軽自動車税(環境性能割)の税率 |
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区分 |
税率 |
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自家用(取得日) |
営業用 |
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令和元年10月1日 |
令和2年 |
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電気軽自動車 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
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ガソリン車 |
平成17年排出ガス基準 |
令和2年度燃費基準 |
|||
令和2年度燃費基準 |
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令和2年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
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平成27年度燃費基準 |
1% |
2% |
1% |
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上記以外 |
2% |
※車検証の備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。
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