更新日:2024年11月25日
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既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
耐震改修工事完了した翌年度分からの固定資産税が減額されます。(ただし、1戸当り120平方メートル分を限度とします。)
耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 | 減税額 |
---|---|---|
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで | 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 | 2分の1 |
耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 | 減税額 |
---|---|---|
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで | 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 | 3分の2 |
耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 | 減税額 |
---|---|---|
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで | 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 | 2分の1 |
耐震改修工事完了年の翌年度から2年度目 | 2分の1 |
耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 | 減税額 |
---|---|---|
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで | 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 | 3分の2 |
耐震改修工事完了年の翌年度から2年度目 | 2分の1 |
新築住宅軽減・バリアフリー改修・省エネ改修の減額との同時適用はできません。
減額を受けるためには、改修後3か月以内に申告書「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」に耐震改修工事が行われたことの証明書(地方税法施行令附則第12条第26項の規定に基づく証明書)及び耐震改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)を添付し、市に提出していただく必要があります。
耐震改修工事が行われたことの証明書に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。
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