閉じる

ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋について > 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2026年9月18日

ここから本文です。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

住宅及び耐震改修工事の要件

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
  • 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法)に適合する改修工事が完了した住宅
  • 1戸当りの耐震改修工事に係る工事費が50万円を越える住宅(耐震改修に直接関係のない壁の張替え等の費用は含みません。)
  • 店舗等との併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 令和13年3月31日までに耐震改修工事が完了していること

耐震改修により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、改修後の床面積が次の要件を満たしていることが必要です。

  • 令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了した場合:50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 令和8年4月1日以降に耐震改修工事が完了した場合:40平方メートル以上240平方メートル以下

減額の期間と範囲

耐震改修工事完了した翌年度分からの固定資産税が減額されます。(ただし、1戸当り120平方メートル分を限度とします。)

通常の住宅

耐震改修工事完了期間 固定資産税の減額期間 減税額

平成25年1月1日から令和13年3月31日まで

耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 2分の1

 

認定長期優良住宅に該当することになった通常の住宅

耐震改修工事完了期間 固定資産税の減額期間 減税額
平成29年4月1日から令和13年3月31日まで 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 3分の2

 

通行障害既存耐震不適格建設物に該当する住宅

耐震改修工事完了期間 固定資産税の減額期間 減税額
平成25年1月1日から令和13年3月31日まで 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 2分の1
耐震改修工事完了年の翌年度から2年度目 2分の1

 

認定中期優良住宅に該当することになった通行障害既存耐震不適格建設物に該当する住宅

耐震改修工事完了期間 固定資産税の減額期間 減税額
平成29年4月1日から令和13年3月31日まで 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 3分の2
耐震改修工事完了年の翌年度から2年度目 2分の1

新築住宅軽減・バリアフリー改修・省エネ改修の減額との同時適用はできません。

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには、耐震改修工事完了後3か月以内に「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」に、次の関係書類を添付し、市に提出していただく必要があります。

  1. 耐震改修工事が現行の耐震基準に適合していることを証する書類
  2. 耐震改修工事に要した費用を確認できる書類(領収書等)
  3. 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、その認定を確認できる書類

耐震改修工事が現行の耐震基準に適合していることを証する書類として、増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は改修後に交付された住宅性能評価書等があります。

市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課家屋係

電話番号:0994-35-0013

FAX番号:0994-31-1163

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?