更新日:2026年9月18日
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既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
耐震改修により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、改修後の床面積が次の要件を満たしていることが必要です。
耐震改修工事完了した翌年度分からの固定資産税が減額されます。(ただし、1戸当り120平方メートル分を限度とします。)
| 耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 | 減税額 |
|---|---|---|
|
平成25年1月1日から令和13年3月31日まで |
耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 | 2分の1 |
| 耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 | 減税額 |
|---|---|---|
| 平成29年4月1日から令和13年3月31日まで | 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 | 3分の2 |
| 耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 | 減税額 |
|---|---|---|
| 平成25年1月1日から令和13年3月31日まで | 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 | 2分の1 |
| 耐震改修工事完了年の翌年度から2年度目 | 2分の1 |
| 耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 | 減税額 |
|---|---|---|
| 平成29年4月1日から令和13年3月31日まで | 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 | 3分の2 |
| 耐震改修工事完了年の翌年度から2年度目 | 2分の1 |
新築住宅軽減・バリアフリー改修・省エネ改修の減額との同時適用はできません。
減額を受けるためには、耐震改修工事完了後3か月以内に「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」に、次の関係書類を添付し、市に提出していただく必要があります。
耐震改修工事が現行の耐震基準に適合していることを証する書類として、増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は改修後に交付された住宅性能評価書等があります。
市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。
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