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更新日:2021年7月21日

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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

住宅及び耐震改修工事の要件

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
  • 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法)に適合する改修工事が完了した住宅
  • 1戸当りの耐震改修工事に係る工事費が50万円を越える住宅(耐震改修に直接関係のない壁の張替え等の費用は含みません。)

減額の期間と範囲

耐震改修工事完了した翌年度分からの固定資産税が減額されます。(ただし、1戸当り120平方メートル分を限度とします。)

通常の住宅

耐震改修工事完了期間 固定資産税の減額期間 減税額
平成25年1月1日から令和4年3月31日まで 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 2分の1

 

認定長期優良住宅に該当することになった通常の住宅

耐震改修工事完了期間 固定資産税の減額期間 減税額
平成29年4月1日から令和4年3月31日まで 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 3分の2

 

通行障害既存耐震不適格建設物に該当する住宅

耐震改修工事完了期間 固定資産税の減額期間 減税額
平成25年1月1日から令和4年3月31日まで 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 2分の1
耐震改修工事完了年の翌年度から2年度目 2分の1

 

認定中期優良住宅に該当することになった通行障害既存耐震不適格建設物に該当する住宅

耐震改修工事完了期間 固定資産税の減額期間 減税額
平成29年4月1日から令和4年3月31日まで 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度目 3分の2
耐震改修工事完了年の翌年度から2年度目 2分の1

新築住宅軽減・バリアフリー改修・省エネ改修の減額との同時適用はできません。

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには、改修後3か月以内に申告書「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」に耐震改修工事が行われたことの証明書(地方税法施行令附則第12条第26項の規定に基づく証明書)及び耐震改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)を添付し、市に提出していただく必要があります。

耐震改修工事が行われたことの証明書に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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