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更新日:2021年7月8日

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建築確認申請等

建築主事の設置

鹿屋市は平成20年4月1日から限定特定行政庁(※1)として、建築主事(※2)を置いています。
これにより、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物【4号建築物(※3)】や一部の工作物の確認申請及び完了検査事務、建築基準法第42条第1項第5号道路【位置指定道路(※4)】等の事務を行っています。

上記のことに伴い、4号建築物に係る建設リサイクル法の届出及び浄化槽法の申請(浄化槽審査書)は鹿屋市で受け付けています。
これら以外のものは、県(県庁建築課又は県地域振興局)で受け付けています。

  • (※1)限定特定行政庁:特定行政庁とは建築主事を置いている地方公共団体のこと。限定とは、その中で建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物等のみにおいて権限を有する特定行政庁のこと。
  • (※2)建築主事:都道府県知事または市町村長の任命を受け、建築確認などの行政事務を行う都道府県または市町村の職員。
  • (※3)4号建築物:2階建以下で延べ面積500平方メートル以下の木造建築物、平屋建延べ200平方メートル以下の非木造建築物等。
  • (※4)位置指定道路:私道で幅員が4m以上あり、一定の技術的水準に適合するもので、市道に準じた取り扱いとするために特定行政庁から位置の指定を受けた道路。

建築基準法第6条第1項第1~3号建築物の確認申請

市役所を経由してから鹿児島県大隅地域振興局土木建築課で確認申請の受付・審査を行います。
手数料や申請方法、必要書類等については、下記にお問い合わせください。

問い合わせ先:鹿児島県大隅地域振興局土木建築課建築係Tel0994-52-2188

建築確認申請等の申請方法

新型コロナウイルス感染症拡大予防や申請者の利便性の向上を図るため、建築確認申請等の各種申請について、電子メールによる事前審査を併用した郵送受付を実施しています
ぜひ積極的にご活用いただき、外出自粛やテレワークの普及にご協力ください。

なお、窓口での各種申請等については、窓口対応時間短縮のため、原則申請書等の受理のみの対応とさせていただきますので、ご協力をお願いします。

(1)建築確認申請の申請方法:申請方法(PDF:606KB)

(2)確認申請書等の送付先:鹿屋市建築指導室mail:kentiku(at)city.kanoya.lg.jp※(at)マークは@に置き換えてください。

建築確認申請及び完了検査等の審査区分表(令和元年6月25日から)

種別

用途

構造

面積等

鹿屋市

鹿児島県
(大隅地域振興局)

建築物

特殊建築物
(集会場、共同住宅、飲食店、病院、倉庫等)

すべて

その用途の
床面積

200平方メートル以下

200平方メートルを超える

上記以外
(専用住宅、店舗付住宅等)

木造

階数

2階建以下

3階建以上

延べ面積

500平方メートル以下

500平方メートルを超える

高さ

13m以下

13mを超える

軒の高さ

9m以下

9mを超える

非木造
(鉄骨造、鉄筋コンクリート造等)

階数

1階建以下

2階建以上

延べ面積

200平方メートル以下

200平方メートルを超える

工作物

煙突

高さ

6mを超え10m以下

10mを超える

広告塔、広告板等

高さ

4mを超え10m以下

10mを超える

擁壁

高さ

2mを超え3m以下

3mを超える

 

ただし、上記の工作物を単独で築造する場合または4号建物の敷地内に築造するものに限ります。

 

道路位置指定

 

すべて鹿屋市

-

建設リサイクル法の届出

 

4号建物

左記以外

浄化槽工事完了報告書の届出

 

4号建物

左記以外

確認申請等の手数料と手数料の納付方法

電子メールで確認申請書等を受付後、納付書を郵送しますので、お近くの金融機関で手数料をお支払いください。

鹿屋市建築確認申請等手数料一覧表(PDF:303KB)

各種証明書の発行

下記の証明書を発行しています。
必要事項をご記入の上、建築物や道路の特定に必要な書類(登記簿謄本等)を添えてメールで送信してください。
なお、情報が不十分な場合は物件を特定できない場合があります。

  • 手数料200円/通

(1)建築確認台帳記載事項証明:証明願(WORD:25KB)

(2)道路位置指定済証明:指定済証明願(WORD:21KB)

(3)上記証明願の送付先:鹿屋市建築指導室mail:kentiku(at)city.kanoya.lg.jp※(at)マークは@に置き換えてください。

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お問い合わせ

鹿屋市建設部建築住宅課建築指導室

電話番号:0994-31-1161

FAX番号:0994-41-2936

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