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更新日:2020年5月1日
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鹿屋市は平成20年4月1日から限定特定行政庁として、建築主事を置いています。
これにより、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物や一部の工作物の確認申請及び完了検査事務、建築基準法第42条第1項第5号道路【位置指定道路】等の事務を行っています。
上記のことに伴い、4号建築物に係る建設リサイクル法の届出及び浄化槽法の申請(浄化槽審査書)は鹿屋市へ行ってください。これら以外のものは、県(県庁建築課又は県地域振興局)へ行ってください。
市役所を経由してから県大隅地域振興局 土木建築課(4階建て以上は県庁建築課)で確認申請の受付・審査を行います。
本庁4階、建築住宅課 建築指導室の窓口で現金を納付して下さい。(領収書を発行)
種別 |
用途 |
構造 |
面積等 |
鹿屋市 |
鹿児島県 |
---|---|---|---|---|---|
建築物 |
特殊建築物 |
すべて |
その用途の |
200平方メートル以下 |
200平方メートルを超える |
上記以外 |
木造 |
階数 |
2階建以下 |
3階建以上 |
|
延べ面積 |
500平方メートル以下 |
500平方メートルを超える |
|||
高さ |
13m以下 |
13mを超える |
|||
軒の高さ |
9m以下 |
9mを超える |
|||
非木造 |
階数 |
1階建以下 |
2階建以上 |
||
延べ面積 |
200平方メートル以下 |
200平方メートルを超える |
|||
工作物 |
煙突 |
高さ |
6mを超え10m以下 |
10mを超える |
|
広告塔、広告板等 |
高さ |
4mを超え10m以下 |
10mを超える |
||
擁壁 |
高さ |
2mを超え3m以下 |
3mを超える |
||
|
※注 |
ただし、上記の工作物を単独で築造する場合または4号建物の敷地内に築造するものに限ります。 |
|
||
道路位置指定 |
|
すべて鹿屋市 |
- |
||
建設リサイクル法の届出 |
|
4号建物 |
左記以外 |
||
浄化槽工事完了報告書の届出 |
|
4号建物 |
左記以外 |
特定行政庁とは建築主事を置いている地方公共団体のこと。限定とは、その中で建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物等のみにおいて権限を有する特定行政庁のこと。
都道府県知事または市町村長の任命を受け、建築確認などの行政事務を行う都道府県または市町村の職員。
2階建以下で延べ面積500平方メートル以下の木造住宅、平屋建延べ200平方メートル以下の非木造住宅等。
私道で幅員が4m以上あり、一定の技術的水準に適合するもので、市道に準じた取り扱いとするために特定行政庁から位置の指定を受けた道路。
建築基準法では、建物を建てる敷地は、原則として幅員4m以上の「道路」に2m以上接しなければならないと規定されています。その「道路」とは、建築基準法第42条に下記のとおり定義がされています。建物を建てようとする土地の前面道路が法律で認められている道路であるかどうか確認しましょう。
なお、都市計画区域外においては、これらの規定は適用除外となります。
条文 |
内容 |
---|---|
建築基準法第42条第1項第1号 |
道路法の道路(国道、県道、市町村道等)で幅員4メートル以上のもの |
建築基準法第42条第1項第2号 |
都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4メートル以上のもの |
建築基準法第42条第1項第3号 |
基準時(注1)に幅員4メートル以上あった道 |
建築基準法第42条第1項第4号 |
道路法、都市計画法等で事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁(注2)が指定した幅員4メートル以上のもの |
建築基準法第42条第1項第5号 |
道路の位置について特定行政庁(注2)の指定を受けたもので、幅員4メートル以上のもの |
建築基準法第42条第2項 |
基準時(注1)に建築物が立ち並んでいた幅員が4メートル未満の道で、特定行政庁(注2)が指定したもの |
(注1)基準時:その地域が都市計画区域に指定されたときで、地域によって異なります。 |
鹿屋市では建築基準法上の「道路」についての相談を「建築指導室」で承っています。相談を受けられる場合は相談敷地の分かる地図等をお持ちください。
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