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更新日:2023年4月11日

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低炭素建築物新築等計画の認定業務

低炭素建築物の認定について

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく所管行政庁として、平成24年12月4日から低炭素建築物新築等計画の認定業務を行っています。

平成27年6月1日の建築基準法の一部改正に伴い鹿屋市低炭素建築物新築等計画認定実施要領の一部を改正しました。(構造計算適合性判定に係る部分の事務の手続きを改正しました)
詳しくは鹿屋市低炭素建築物新築等計画認定実施要領(PDF:134KB)をご覧ください。

都市の低炭素化の促進に関する法律について

この法律は、社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることを踏まえ、低炭素建築物の普及促進等を図ることで、地球温暖化対策の推進や都市の低炭素化の促進に寄与する目的としています。
認定を受けた一定の建築物については、税制の優遇措置や容積率の緩和が受けられます。

低炭素建築物の認定条件について

鹿屋市が認定する建築物

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(左記以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。)

なお、建築物の新築等の工事着手前に認定申請する必要があります。工事着手後の申請は、できませんのでご注意ください。

対象地域

市街化区域又は市街化区域以外で用途地域が定められている区域

認定基準

項目

概要

1

定量的評価項目

省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。

2

選択的項目

節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。

3

基本方針

法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。

4

資金計画

低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

認定申請について

認定申請の流れ

認定申請の流れ図

  • 事前に審査機関(登録建築物調査機関等)で技術的審査を受け、発行された「適合証」を添付のうえ、鹿屋市へ認定申請してください。
  • 審査機関を通さず、鹿屋市に申請することもできます。
  • 工事完了後に、鹿屋市へ工事完了報告書を提出してください。
  • 認定申請の際、建築確認を併願申請することもできます。
  • その場合は、認定申請手数料に併せて建築確認申請手数料を加算した額が必要です。
  • 併願申請において、構造計算適合性判定を要するものは、判定手数料に消費税を加算した額が必要となります。

認定申請手数料(PDF:43KB)

各種様式及び鹿屋市の認定実施要領

  1. 制度の詳細や認定申請書等の様式は、国土交通省低炭素建築物認定制度ページに掲載されています。
  2. 鹿屋市低炭素建築物新築等計画認定実施要領鹿屋市低炭素建築物新築等計画認定実施要領(PDF:134KB)
  3. 認定申請等の各種様式

優遇措置について

関連リンク

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お問い合わせ

鹿屋市建設部建築住宅課建築指導室

電話番号:0994-31-1161

FAX番号:0994-41-2936

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