更新日:2025年3月13日
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道路上に秩序なく繰り返し掲出される大量のはり紙・はり札・立看板・広告旗の屋外広告物は、まちの美観を損なうだけでなく、車両や歩行者の通行の妨げとなり、事故を引き起こすこともあります。
市では、道路・電柱・ガードレール・ガードパイプ・街路樹等の公共物に掲出することができない違反広告物の簡易除却を行っています。市民のみなさんの身近な場所で、違反と思われる広告物がありましたら、市役所都市政策課までご連絡ください。
(場合によっては除却できない広告物がありますので、ご了承ください。)
広告主のみなさまが、自ら設置・管理されている看板も、屋外広告物条例を遵守していただく必要があります。
また、看板の設置や管理を屋外広告業者に依頼した場合についても、広告主のみなさまは、その屋外広告物が条例に違反することなく適正に設置・管理されるよう必要な措置を講じていただく必要があります。
なお、屋外広告物の設置や管理を業務として行う場合は、屋外広告業の登録が必要となりますので、これらの業務を依頼する場合は、その屋外広告業者が鹿児島県に登録を行っているか確認してください。
鹿児島県に登録されている屋外広告業者は、店頭などに登録番号が記載された標識を掲示しています。
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