更新日:2024年4月1日
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屋外広告物を掲出する場合は、鹿児島県屋外広告物条例に基づく手続きが必要になります。
鹿屋市では、屋外広告物法に基づく鹿児島県屋外広告物条例により、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的として、必要な規制を行っています。
次のような広告物を許可地域に設置する場合は、許可が必要となります。
新しく広告物を設置する場合は、担当窓口までご相談ください。
広告物の表示面積が一定の面積を超える場合は、許可が必要となります。
大きさや規格にかかわらず、全ての広告物について、許可が必要となります。
鹿児島県屋外広告物条例等の改正に伴い、平成28年4月1日から管理者の資格要件については「都道府県、指定都市又は中核都市が行う屋外広告物講習会修了者」及び「屋外広告物講習会修了者等認定者」が除外されました。(詳細は、県作成のチラシをご参照ください)
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