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更新日:2024年4月1日

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屋外広告物の許可申請

屋外広告物を掲出する場合は、鹿児島県屋外広告物条例に基づく手続きが必要になります。
鹿屋市では、屋外広告物法に基づく鹿児島県屋外広告物条例により、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的として、必要な規制を行っています。
次のような広告物を許可地域に設置する場合は、許可が必要となります。
新しく広告物を設置する場合は、担当窓口までご相談ください。

営業のために店舗や工場の敷地内に設置する広告物

広告物の表示面積が一定の面積を超える場合は、許可が必要となります。

  • 複数の広告物を設置してある場合は、合計した面積となります。
  • 許可が必要な広告物の面積は地域によって異なります。詳しくはお尋ねください。

営業のために上記以外の場所(道路の沿線等)に設置する広告物

大きさや規格にかかわらず、全ての広告物について、許可が必要となります。

許可様式ダウンロード

ご注意!

鹿児島県屋外広告物条例等の改正に伴い、平成28年4月1日から管理者の資格要件については「都道府県、指定都市又は中核都市が行う屋外広告物講習会修了者」及び「屋外広告物講習会修了者等認定者」が除外されました。(詳細は、県作成のチラシをご参照ください)

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お問い合わせ

鹿屋市建設部都市政策課都市計画係

電話番号:0994-31-1130

FAX番号:0994-41-2936

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