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更新日:2024年3月11日
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子供の安全な遊び場の確保、社会教育団体活動の促進、社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の利用に供しています。
ご利用頂けるのは、継続的にスポーツ等の活動に取り組んでいる10人以上の団体です。健康づくりや仲間づくりに、ぜひ、ご利用ください。
鹿屋市立小・中学校、鹿屋市立鹿屋女子高の校庭、屋内運動場、プール等です。
ただし、授業や安全面等の都合により開放を行っていない学校・施設があります。
少年団等は、照明施設があるものでも午後7時までとし、青少年育成の日(毎月第3土曜日)、家庭の日(毎月第3日曜日)、3日以上連続する日は原則として許可しません。
上記以外の利用は、各学校にご相談ください(申請書(RTF:67KB))。
ご利用頂くには利用学校毎の登録申請が必要です。
ご利用希望の日時、曜日等を記載した学校体育施設利用団体登録・許可申請書を提出いただきます。
申請は原則として一カ月単位で、前月の25日までに提出いただきます。
他の利用者の希望等を調整したうえで、学校体育施設利用団体登録・利用許可証を交付します。
また、許可の日から利用日の前日(土・日・祝日を除く)までに、所定の使用料を前納してください。
学校体育施設利用団体登録・利用許可申請書(WORD(WORD:19KB)/PDF(PDF:84KB))
次表のとおりです。
ただし、少年団本部に登録された少年団は無料です。
施設 |
規模 |
単位 |
金額 |
---|---|---|---|
屋内運動場 |
500平方メートル未満 |
1 |
320円 |
500平方メートル以上 |
1 |
660円 |
|
屋外運動場(照明灯を使用する場合に限る) |
1 |
970円 |
使用時間は3時間を1単位とし、3時間未満の使用については1単位とみなす。
上記の利用手続きについて、下記の事業者を代行事業者として指定しています。
登録から使用許可申請まで、一括して代行しますので、登録や利用許可は、クラブを窓口として申請してください。
なお、輝北町、串良町、吾平町の学校施設を御利用の場合、輝北町総合支所住民サービス課、串良総合支所住民サービス課(串良公民館)、吾平町総合支所住民サービス課(吾平振興会館)でも申請を受け付けております。
代行事業者では、同会の会員を対象に使用料金の代理納付を行っています。
詳細については、クラブにお問い合わせください。
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