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更新日:2022年5月30日
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学校体育施設の開放については、現在、通常どおり行っていますが、新型コロナウイルス感染拡大の状況や、利用する学校の感染者発生状況により、利用できない場合があります。
利用者の皆様には、引き続き基本的な感染防止対策の徹底を継続して利用いただきますよう、御理解と御協力をお願いいたします。
子供の安全な遊び場の確保、社会教育団体活動の促進、社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の利用に供しています。
ご利用頂けるのは、継続的にスポーツ等の活動に取り組んでいる10人以上の団体です。健康づくりや仲間づくりに、ぜひ、ご利用ください。
鹿屋市立小・中学校、鹿屋市立鹿屋女子高の校庭、屋内運動場、プール等です。
ただし、授業や安全面等の都合により開放を行っていない学校・施設があります。
上記以外の利用は、各学校にご相談ください(申請書(RTF:67KB))。
ご利用頂くには事前の登録が必要です。
登録にあたっては、施設を利用する学校毎に申請書を提出して頂きます。
登録資格や利用種目の安全性等を審査し、団体登録証を交付します。
団体登録証の効果は、翌年3月末まで有効です。
学校施設利用団体登録申請書(Word(WORD:75KB)/PDF(PDF:91KB))
ご利用希望の日時、曜日等を記載した学校施設利用許可申請書を提出いただきます。
申請は原則として一カ月単位で、前月の25日までに提出いただきます。
他の利用者の希望等を調整したうえで、使用許可証を交付します。
また、許可の日から月末までに、所定の使用料を前納してください。
学校施設利用許可申請書(Word(RTF:21KB)/PDF(PDF:81KB))
次表のとおりです。
ただし、少年団本部に登録された少年団は無料です。
施設 |
規模 |
単位 |
金額 |
---|---|---|---|
屋内運動場 |
500平方メートル未満 |
1 |
320円 |
500平方メートル以上 |
1 |
660円 |
|
屋外運動場(照明灯を使用する場合に限る) |
1 |
970円 |
※使用時間は3時間を1単位とし、3時間未満の使用については1単位とみなす。
上記の利用手続きについて、下記の事業者を代行事業者として指定しています。
登録から使用許可申請まで、一括して代行しますので、登録や利用許可は、クラブを窓口として申請してください。
なお、輝北町、串良町、吾平町の学校施設を御利用の場合、輝北町総合支所住民サービス課、串良総合支所住民サービス課(串良公民館)、吾平町総合支所住民サービス課(吾平振興会館)でも申請を受け付けております。
代行事業者では、同会の会員を対象に使用料金の代理納付を行っています。
詳細については、クラブにお問い合わせください。
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