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更新日:2026年4月2日
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スポーツ基本法の規定に基づき、2015年3月に策定した「鹿屋市スポーツ推進計画」の3期目として策定しました。
計画期間は、令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの5年間です。
全ての市民が、人種、性別、年齢、障がいの有無等に関わらず、一人ひとりが「する」「みる」「ささえる」といった様々なカタチでスポーツに積極的に集うことを目指します。そして、スポーツで人々が「つながる」ことによって、健康寿命の延伸に加え、スポーツ交流人口の増加、地域コミュニティの醸成、さらには関係人口の増大や地域・経済の活性化を図ります。これにより、生活の質(QOL:Quality of Life)を向上させ、市民が多様な幸せ(ウェルビーイング)を実現できるよう、「スポーツを通じたウェルビーイングの実現」を基本理念に、様々なスポーツ施策の推進に取り組んでいます。

ここでは、スポーツ活動の振興に関する各種計画書を紹介します。
世代や目的に応じて、多様なスポーツ機会の提供など、生活習慣にスポーツを取り入れる取組や企業を活用したスポーツ実施のの取組、また関係機関と連携した競技力向上の取組に努めます。

大規模大会の誘致などスポーツ観戦機会の提供に努めるとともに、スポーツと多様な分野を掛けわせて、スポーツ観戦の魅力向上に努めます。

スポーツを実施する人や、市民のスポーツ活動を支える人材育成、環境整備(施設)などに取り組むとともに、スポーツ関係団体との連携やスポーツ施策の推進体制を強化し、スポーツ関係人口の拡大に努めます。

かのやスポーツコミッションとの連携による「スポーツ合宿の推進」、ホームタウンスポーツチームと連携した「特色あるまちづくり」、「スポーツを通じた国際交流」の実施などを通して、スポーツで交流人口が増加するような取組に努めます。

自転車活用推進法に基づき、本市において健康づくりや自転車事故のない安全・安心な社会の実現、観光振興や地域活性化など、積極的に自転車を活用したまちづくりを推進することを目的として、自転車活用推進法に基づき策定したものです。
計画期間は、令和6年度(2024年度)から、令和10年度(2028年度)までの3年間です。


第2期鹿屋市自転車活用推進計画(概要)(PDF:904KB)
道路交通法の一部改正により、自転車を含む軽車両の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されることとなりました。自転車も車両です。交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。
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