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更新日:2025年4月9日

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定額減税補足給付(不足額給付)

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援の一環として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

その際、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、その時点で入手可能な「令和5年分所得等」を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税しきれない額を「定額減税補足給付金(当初調整給付)」として令和6年8月から12月に支給しました。

令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、所得に変動があるなどの事情によって、本来給付すべき額が当初調整給付額を上回った場合は、その不足分を「不足額給付」として追加で給付します。

なお、不足額給付の対象者の方には、令和7年の7月以降にお知らせを発送する予定です。

【注意】令和6年分所得税額とは、令和7年度個人住民税課税情報(確定申告書、個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、等)を用いて推計した税額です。

給付対象者

不足額給付(1)

令和7年1月1日に鹿屋市に住民登録があり、当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

■具体例(対象となる可能性がある方)

  • (例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方

例1


  • (例2)こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

例2

 


  • (例3)当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、令和6年分個人住民税所得割額が減少した方


例3

不足額給付(2)

令和7年1月1日に鹿屋市に住民登録があり、以下の1~3のすべての要件を満たす方

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外であること)
  2. 税制上、「扶養親族」の対象外であること(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
  3. 低所得者世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していないこと

■具体例(対象となる可能性がある方)

  • 青色事業専従者
  • 事業専従者(白色)

例4


  • 合計所得金額48万円超の者

例5

支給額

不足額給付(1)

令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付する予定不足額給付のイメージ

不足額給付(2)

原則4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続き等

準備中です。詳細が決まり次第、本ページでお知らせします。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課管理係

電話番号:0994-31-1113

FAX番号:0994-44-2494

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