更新日:2025年5月15日
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やむを得ない理由により介護保険給付を利用することができない方に対して、介護サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス)の提供を行います。
介護サービス事業者との契約による介護サービスの利用又はその前提となる要介護認定の申請を期待しがたい方(下記参照)
介護サービスの提供に要する費用の1割及び食事の標準負担額の合計額
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