更新日:2024年4月18日
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在宅のひとり暮らし高齢者等が、体調不良な状態に陥った場合等に、養護老人ホーム等に一時的に入所させることにより生活習慣の指導及び体調調整の支援を行い、要介護状態への進行を防止します。(利用期間 原則7日以内)
ひとり暮らし高齢者等で基本的生活習慣が欠如している者や体調不良に陥り在宅生活が一時的に困難になった者(介護保険法による要介護認定の結果、該当となった者又は医療を受ける必要のある者を除く。)
一部負担金あり
申請書
医師の診断書
緊急事態(病気の悪化等)に陥った時に緊急ボタンを押すと管理センター(市が委託した業者)に通報され、専門職員が応対する緊急装置を貸与します。また、月1回管理センターから安否確認の連絡があります。
下記の条件全てに該当する者
自己負担あり
申請書
本市に居住し、徘徊のみられる認知症の高齢者を介護している家族に対し、認知症高齢者が徘徊した場合にその居場所を発見できる端末機を貸与します。
市内に居住し、かつ、徘徊のみられる認知症の高齢者と同居している世帯
自己負担あり
申請書
敬老の意を表し、高齢者が心身の健康を保持し、明るく楽しい老後を過ごすため、市内のバスを利用する高齢者のバス乗車賃の一部を助成する。(限度額 年間5,000円)
本市に居住し、住民登録のある70歳以上の人
※総合支所・出張所でも手続可能
事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力しておくことで、窓口での申請書記入が省略できる申請書事前作成システムを導入しています。
←申請書事前作成システムはこちら
※輝北・串良・吾平の各総合支所及び出張所はシステムに対応していません。
高齢者や障がい者など援護を必要とする人々に対し、声かけや安否確認を行うとともに、福祉サービスの掘り起こし等を行う。
<対象世帯>
高齢者世帯、身体障がい者及び知的障がい者を抱える世帯
その他サービスを必要とする世帯
地区民生委員又は町内会長へご相談ください。
紙おむつの必要な寝たきり高齢者・認知症高齢者を抱える家族に対して、在宅生活の支援として紙おむつを支給します。
以下の要件のいずれにも該当する者を、在宅で介護している方(市内に居住し、住民基本台帳に登録されている者)。
上記要件に該当しなくなった場合には、市へ届出をしてください。
窓口に直接申請してください。
継続して支給を希望する場合は毎年6月に上記申請書を提出していただく必要があります。
養護老人ホームへの入所措置を行う。
(原則として65歳以上の人)
環境上の理由及び経済上の理由で、居宅において養護を受けることが困難な高齢者
申請書
医師の診断書
戸籍謄本(本人及び配偶者、子供の確認ができるもの)
住民票謄本
所得証明書ほか
要介護高齢者、要介護障がい者の介護者に慰労金を支給します。
支給額
【要介護高齢者】
【要介護障がい者】
8月1日及び2月1日現在本市に1年以上居住し住民登録を有する人で、要介護高齢者(65歳以上)又は要介護障がい者(20~64歳)を同居又はこれに準ずる状態で在宅で引き続き6か月以上介護している人(詳しい要件はお問い合わせください。)
申請書
現況届(民生委員の証明)
週6回(月~土)在宅の虚弱な高齢者等の家庭で日常生活を営むのに支障のある者に対し、 昼食・夕食を配食し、食生活の改善、健康増進及び孤立感の解消を図り併せて安否確認を行う。
※3ヶ月以上利用を停止した場合は、サービス利用を廃止します。
本市に住所を有し、次のいずれかに該当する方で、老衰、心身の障がい、傷病等の理由により食生活の支援が必要で定期的に安否の確認を必要とする方
非課税世帯・生活保護受給者 1食 400円
課税世帯 1食 550円
やむを得ない理由により介護保険給付を利用することができない方に対して、介護サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス)の提供を行います。
介護サービス事業者との契約による介護サービスの利用又はその前提となる要介護認定の申請を期待しがたい方(下記参照)
介護サービスの提供に要する費用の1割及び食事の標準負担額の合計額
1人当たり年間20回まで
施術1回につき、500円の助成
本市に居住し、住民登録を有する65歳以上の人
申請書
健康保険証など身分を証明できるもの
1人当たり年間16回まで
入浴1回につき、100円の助成
本市に居住し、住民登録を有する65歳以上の人
申請書
健康保険証など身分を証明できるもの
認知症、障がいなどの理由で判断能力が十分でない方々で、財産の管理や重要な法律行為などを自分ですることが困難なために後見人などが必要となっていて、配偶者及び4親等内の親族がいない方、又は、親族があっても音信不通などの状況で申し立ての手続きの困難な方に対し、親族に代わり市長が家庭裁判所に審判の申立てをします。申立てに必要な経費も市が負担します。(負担能力のある人には後日求償します。)
鹿屋市内に住民登録を有する65歳以上の人
成年後見制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (パンフレット、ビデオなど)
※裁判所のページが別ウィンドウで開きます。
65歳以上で身体障害者手帳等をお持ちでない人でも、寝たきりの方や認知症の方など所定の要件に該当する場合は、所得税や市・県民税の申告の際に障害者控除を受けることができます。市では、該当する方に控除を受けるために必要な障害者控除対象者認定書を発行しています。
身体障害者手帳等をすでにお持ちの人は、手帳の写しを申告書に添付することにより障害者控除を受けることができますので、この申請をする必要はありません。
詳細はコチラ障害者控除対象者認定について
鹿屋市内に住所があり、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の人で認定基準に該当している人
申請書
健康保険証など身分を証明できるもの
おむつ代は通常、医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書とともにおむつ代にかかる医療費控除の申告が1年目であれば「おむつ使用証明書」、2年目以降であれば「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。
おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の方
申請書
身分証明書
代理人申請の場合は、代理人の身分証明書も必要
(親族以外の代理人は委任状も必要)
高齢者世話付き住宅に居住する高齢者に対し、生活指導・相談、安否の確認、緊急時の対応などのサービスを提供します。
60歳以上の高齢者単身世帯、60歳以上の高齢者のみからなる世帯又は高齢者夫婦(夫婦の一方が60歳以上)の世帯等
市営住宅及び県営住宅と同様の取扱いになります。
家賃のほかに前年度の所得税額に応じて負担金があります。
施設名 |
所在地 |
---|---|
ウィズ下祓川市営住宅(12戸) |
〒893-0024 |
グリーンビレッジ吾平 |
〒893-1103 |
桜ヶ丘市営住宅 |
〒893-0064 |
公益社団法人鹿屋市シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、国、鹿児島県、鹿屋市からの支援を受けて運営される公益法人(社団法人)です。
企業や家庭、公共団体などからさまざまな仕事を引き受けて、地域の経験豊かな高年齢者の方々に仕事を提供する団体として、高年齢者の希望に応じた仕事を提供し、働くことを通じて生きがいの充実と社会参加の促進を図ることにより、高年齢者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに貢献していきます。
施設名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
公益社団法人鹿屋市シルバー人材センター(本部) |
〒893-0006 |
0994-40-3382 |
(輝北支部) |
〒893-0201 |
099-471-3922 |
(串良支部) |
〒893-1602 |
0994-63-8198 |
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