更新日:2025年5月15日
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65歳以上で身体障害者手帳等をお持ちでない人でも、寝たきりの方や認知症の方など所定の要件に該当する場合は、所得税や市・県民税の申告の際に障害者控除を受けることができます。
市では、該当する方に控除を受けるために必要な障害者控除対象者認定書を発行しています。
身体障害者手帳等をすでにお持ちの人は、手帳の写しを申告書に添付することにより障害者控除を受けることができますので、この申請をする必要はありません。
障害者控除対象者認定について
鹿屋市内に住所があり、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の人で認定基準に該当している人
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