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更新日:2025年5月15日

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高齢者おむつ代の医療費控除の取扱いについて

内容

おむつ代傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

その場合、医療機関で交付される「おむつ使用証明書」、もしくは市が申請により交付する「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。

市が交付する主治医意見書の内容確認書は、おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降で、かつ交付要件を満たす場合に交付します。
(令和6年10月の制度改正により、令和6年以降の年分からおむつ代の医療費控除を申告するのが1年目でも、内容確認書を交付することができるようになりました。)

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

対象者

以下の条件をどちらも満たす方(令和6年以降の年分のおむつ代を申告する場合)

  • 主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
  • 主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

申請

  • 申請書
  • 身分証明書
  • 代理人申請の場合は、代理人の身分証明書も必要
    (親族以外の代理人は委任状も必要)

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課介護福祉係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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