更新日:2025年5月15日
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在宅のひとり暮らし高齢者等が、体調不良な状態に陥った場合等に、養護老人ホーム等に一時的に入所させることにより生活習慣の指導及び体調調整の支援を行い、要介護状態への進行を防止します。(利用期間は原則7日以内)
ひとり暮らし高齢者等で基本的生活習慣が欠如している者や体調不良に陥り在宅生活が一時的に困難になった者(介護保険法による要介護認定の結果、該当となった者又は医療を受ける必要のある者を除く。)
一部負担金あり
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