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更新日:2022年10月25日

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令和5年度鹿屋市保育所・認定こども園等利用申込み

令和5年度の認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所の利用申込みについてご案内します。
下記を確認のうえ、必要書類の提出をお願いします。

目次

申込受付期間・提出先

在園児、在園児のきょうだいの方

  • 受付期間:令和4年11月1日(火曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで
  • 提出先:認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所の各施設へ直接提出となります。
期間内に提出されない場合は、新規で入所申込みの方として取扱うこととなりますのでご注意ください。

新規で入所申込みの方(利用開始希望日が令和5年4月1日~6月1日)

  • 受付期間:令和4年11月1日(火曜日)から令和4年12月14日(水曜日)まで
  • 提出先:鹿屋市子育て支援課(17番窓口)、または、各総合支所住民サービス課【郵送可】
  • 受付期間内の申込であれば、申込みの時期は選考に影響しません。

期間内に提出されない場合は、年度途中からの利用申込みの方として取扱うこととなりますのでご注意ください。

年度途中からの利用申込みの方(利用開始希望日が令和5年6月2日~)

  • 受付期間:令和4年11月1日(火曜日)以降随時受付
  • 提出先:鹿屋市子育て支援課(17番窓口)、または、各総合支所住民サービス課【郵送可】
  • 利用開始希望日の2か月前から申込順に利用調整を行います。(利用希望開始日の2か月前よりも前の場合は、申込順が前後して入所決定する場合があります。)

提出書類

保育(2号・3号認定)を希望する場合【認可保育所、認定こども園(保育)、地域型保育事業所】

  • 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書(教育・保育施設)兼現況届(申込書【C】)(EXCEL:113KB)/(PDF:334KB)
  • マイナンバー利用に関する同意書(個人番号確認書類と本人確認書類を添付してください。)(WORD:47KB)/(PDF:174KB)
  • 保育の必要性の事由に該当する証明書類(以下の表を参照してください。)

《鹿屋市に転入予定の方のみ》

教育(1号認定)を希望する場合【認定こども園(教育)】

《鹿屋市に転入予定の方のみ》

《預かり保育の無償化(新2・3号認定)を希望する方のみ》預かり保育無償化に係るご案内(PDF:247KB)

  • 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼現況届(申込書【B】)(EXCEL:74KB)/(PDF:690KB)
  • 保育の必要性の事由に該当する証明書類(以下の表を参照してください。)

保育の必要性の事由と証明書類

保育の必要性 内容及び証明書類 摘要
就労
  • 就労証明書

1か月に48時間以上労働することを常態としている場合

認定期間は採用、職場復帰の7日前から事由が継続していれば就学前まで

出産等
  • 母子手帳の写し
妊娠中又は出産後間がなく、児童の保育ができない場合
認定期間は予定日の2か月前から出産後3か月の末日まで

保護者の病気・

障がい

保護者が疾病や負傷、精神や身体に障がいを有している場合
認定期間は事由が継続していれば就学前まで
病人の看護 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時看護している場合
認定期間は事由が継続していれば就学前まで
災害の復旧
  • り災証明書の写し
火災、風水害及び地震等により被災し、その復旧の間、児童の保育ができない場合
認定期間は復旧に要する期間
求職中
  • ハローワーク受付票の写し
  • 雇用保険受給資格者証

保護者が求職活動をしている場合
認定期間は求職活動の開始から3か月の末日まで

就学・

職業訓練

  • 在学証明書
学校教育法及び職業能力開発促進法等に規定する学校及び職業訓練校に通っている場合
認定期間は事由が継続していれば就学前まで

児童の虐待・

DV等

  • 保護命令、虐待又はDVの被害者であることの証明書
児童の虐待又は再発のおそれがある場合
配偶者からの暴力により児童の保育が困難な場合
認定期間は事由が継続していれば就学前まで

育児休業・

育児に専念

  • 母子手帳の写し
育児に専念している場合
認定期間は産後12か月の末日まで
その他
  • 子育て支援課にご相談ください。
 

その他関係書類

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課保育幼稚園係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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