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更新日:2022年11月24日

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幼稚園・認可外保育施設等の利用

幼稚園・認可外保育施設の利用は、各施設へ直接お申込みください。

利用料の無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要がありますので、市へお申込みください。

必要書類の提出先

各教育施設、鹿屋市子育て支援課(17番窓口)、各総合支所住民サービス課

申込書類等

《幼稚園を利用する方のみ》

《新2・新3号認定を希望する方のみ》

  • 保育の必要性の事由に該当する証明書類(以下の表を参照してください。)

保育の必要性の事由と証明書類

保育の必要性 内容及び証明書類 摘要
就労
  • 就労証明書

1か月に48時間以上労働することを常態としている場合

認定期間は採用、職場復帰の7日前から事由が継続していれば就学前まで

出産等
  • 母子手帳の写し
妊娠中又は出産後間がなく、児童の保育ができない場合
認定期間は予定日の2か月前から出産後3か月の末日まで
保護者の病気・障がい 保護者が疾病や負傷、精神や身体に障がいを有している場合
認定期間は事由が継続していれば就学前まで
病人の看護 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時看護している場合
認定期間は事由が継続していれば就学前まで
災害の復旧
  • り災証明書の写し
火災、風水害及び地震等により被災し、その復旧の間、児童の保育ができない場合
認定期間は復旧に要する期間
求職中
  • ハローワーク受付票の写し
  • 雇用保険受給資格者証

保護者が求職活動をしている場合
認定期間は求職活動の開始から3か月の末日まで

就学・

職業訓練

  • 在学証明書
学校教育法及び職業能力開発促進法等に規定する学校及び職業訓練校に通っている場合
認定期間は事由が継続していれば就学前まで
児童の虐待・DV等
  • 保護命令、虐待又はDVの被害者であることの証明書
児童の虐待又は再発のおそれがある場合
配偶者からの暴力により児童の保育が困難な場合
認定期間は事由が継続していれば就学前まで

育児休業・

育児に専念

  • 母子手帳の写し
育児に専念している場合
認定期間は産後12か月の末日まで
その他
  • 子育て支援課にご相談ください。
 

その他関係書類

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課保育幼稚園係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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