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更新日:2024年9月30日

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保育の必要性について(事由及び証明書類)

教育・保育給付認定(2・3号認定)、施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受けるためには、保育の必要性の事由があること及び事由

に係る証明書類の提出が必要です。書類提出が確認できない場合は利用できません。

以下ご参照の上、申込時変更時(利用中の方向け)には書類の提出をお願いします。

※変更時には、証明書類の提出に加え、教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更等届出書の提出も必要です。

保育の必要性の事由と証明書類

保育の必要性 内容及び証明書類 摘要
就労
  • 就労証明書

1か月に48時間以上労働することを状態としている場合

※認定期間は採用、職場復帰の7日前(※ただし日曜日及び祝日は除く。)から事由が継続していれば就学前まで

出産等
  • 母子手帳の写し

(表紙及び出産予定日が記載されているページ)

妊娠中又は出産後間がなく、児童の保育ができない場合

※認定期間は予定日の2か月前から出産後3か月の末日まで

保護者の病気・

障がい

  • 病気・療養証明書
  • 身体障がい者手帳の写し
  • 療育手帳の写し
  • 精神障がい者保健福祉手帳の写し

保護者が疾病や負傷、精神や身体に障がいを有している場合

※認定期間は事由が継続していれば就学前まで

病人の介護
  • 看護証明書
長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時看護している場合
※認定期間は事由が継続していれば就学前まで
災害の復旧
  • り災証明書の写し
火災、風水害及び地震等により被災し、その復旧の間、児童の保育ができない場合
※認定期間は復旧に要する期間
求職中
  • ハローワーク受付票の写し
  • 雇用保険受給資格者証の両面写し
保護者が求職活動をしている場合
※認定期間は求職活動の開始から3か月の末日まで
就学・職業訓練
  • 在学証明書
学校教育法及び職業能力開発促進法等に規定する学校及び職業訓練校に通っている場合
※認定期間は事由が継続していれば就学前まで

児童の虐待・

DV等

  • 保護命令、虐待又はDVの被害者であることの証明書
児童の虐待又は再発のおそれがあり、家庭で保育が困難な場合
配偶者からの暴力により児童の保育が困難な場合
※認定期間は事由が継続していれば就学前まで

育児休業・

育児に専念

  • 母子手帳の写し

(表紙及び出生日が記載されているページ)

育児に専念している場合
※認定期間は産後12か月の末日まで
その他
  • 子育て支援課へご相談ください。

その他関係書類

教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更等届出書

WORD(WORD:27KB)/PDF(PDF:107KB)

記入例(PDF:157KB)

 

  • 市外へ転出や幼稚園利用など、利用申込みを取り下げる場合

保育所等利用申込み取下げ届

WORD(WORD:23KB)/PDF(PDF:55KB)

記入例(PDF:85KB)

 

  • 市外へ転出や退所する場合
  • 家庭の状況を証明する場合

家庭状況調査票

WORD(WORD:26KB)/PDF(PDF:74KB)

 

  • 保護者の病気療養や親族の看護を継続していることを証明する場合

病気・療養及び看護状況報告書

WORD(WORD:18KB)/PDF(PDF:87KB)

記入例(PDF:126KB)

 

  • 求職活動が継続していることを証明する場合

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課保育幼稚園係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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