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更新日:2025年6月18日
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保育所等に通われていない生後6ヶ月から3歳未満のお子様を、保護者の就労要件等を問わず時間単位で、保育所等においてお預かりする制度です。
次の1~3のすべてに該当するお子様が、対象となります。
令和7年(2025年)7月1日(火曜日)から令和8年(2026年)3月31日(火曜日)までの日曜日、祝日、年末年始を除く月曜日から土曜日
※利用可能日は、施設ごとに異なります。詳細は、施設一覧をご確認ください。
ひと月あたり10時間を上限
1時間あたり300円程度(施設ごとに異なります。)
施設ごとの金額は、施設一覧をご確認ください。
※給食代やおやつ代などの実費が別途必要となる場合がございます。詳しくは、施設へお問い合わせください。
※世帯の状況によって、利用料の減免があります。
利用料減免の対象を満たす世帯で、利用料の減免を希望する場合は、「鹿屋市こども誰でも通園制度」利用申込書の提出の際に、以下の書類提出が必要となります。
減免対象世帯 | 提出書類 |
1時間あたりの 減免金額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護受給証明書 ※受給期間が満了するところまで(更新の場合は書類の追加提出をお願いします。また、保護受給が喪失する場合もその旨をお知らせください。) |
300円 |
市民税非課税世帯 |
給与所得等に係る特別市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(父・母)、又は、市民税・県民税・森林環境税(所得・課税)証明書(父・母) 申請日の3か月以内の証明日のものが必要です。 |
240円 |
市町村民税所得割課税額合計が 77,100円以下の世帯 |
給与所得等に係る特別市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(父・母)、又は、市民税・県民税・森林環境税(所得・課税)証明書(父・母) 申請日の3か月以内の証明日のものが必要です。 |
210円 |
利用料よりも1時間あたりの減免金額が高い場合は、利用料は発生いたしません。
※給食代やおやつ代などの実費が別途必要となる場合がございます。
利用申込
「鹿屋市こども誰でも通園制度」利用申込書もしくは、こども誰でも通園対象者確認申請書を子育て支援課に提出ください。
申請内容に問題がなければ、認定及びこども誰でも通園制度総合支援システム利用のための利用アカウントを発行します。
※対象児童に該当しないなど、認定ができない場合は、認定が出来ない旨をお知らせします。
「鹿屋市こども誰でも通園制度」利用申込書(EXCEL:52KB)
こども誰でも通園対象者確認申請書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
システムログイン
認定後、総合支援システムから送付される案内メールからシステムにログインし、基本情報を入力してください。
初回面談申込み
総合支援システムで希望施設での初回面談の予約を行います。
初回面談
施設にて、お子様を預かるために必要な面談が行われます。
利用予約
初回面談実施後、ご自身で総合支援システムで利用予約を行います。
当日利用
利用日当日に登園し、施設QRコードをスマートフォンで読み取り登園登録を行います。
降園時には、施設QRコードをスマートフォンで読み取り降園記録を行い、利用料を施設にお支払いください。
※スマートフォンをお持ちでない方は、施設が登園登録を行いますので施設にお伝えください。
利用のキャンセルについては、鹿屋市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシーに基づき運営させていただきます。
場合によってはキャンセル料が発生することもございますので、あらかじめご確認ください。
鹿屋市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシー(PDF:323KB)
本制度は、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、総合支援システム)を使用した運用となります。
総合支援システムを使用することで、利用者は初回面談予約や利用予約をオンラインで行うことができます。
インターネットを使用できない等により、初回面談予約ができない場合には、子育て支援課にご相談ください。
実施施設は、以下のとおりです(令和7年6月5日現在)
受入時間、利用料等の詳細についてはPDFデータを確認の上、各施設へお問合せください。
PDFデータをクリックすると詳細が閲覧できます。
(PDF:210KB)
市としての事業開始は令和7年7月1日からですが、施設の受入開始日は施設によって異なります。
キャンセルポリシー、その他費用等についても各施設で異なりますので、詳細については各施設へお問合せください。
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