鹿屋市パートナーシップ宣誓制度
鹿屋市は、令和6年10月1日から「鹿屋市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
パートナーシップ宣誓制度とは
性的マイノリティ(LGBTQ+)のカップルを婚姻に相当する関係と公認するものです。
ただし、法律上の夫婦とは認められないため、法的効力はありません。
制度導入の目的
一人ひとりの人権が尊重され、性の多様性を認め合い、誰もがその個性と能力を発揮して安全で安心して暮らせる社会を実現するために導入するものです。
期待効果
- 多様な性のあり方が尊重され、性の多様性に対する偏見や差別のない社会の実現
- 制度があることにより、性的マイノリティの方々の生きづらさを解消
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- パートナーシップを形成している者同士が、お互いの関係は「結婚に相当する関係」である旨の宣誓をした宣誓書を提出
- 自治体が二人の関係を公認し、受領書等を交付
- パートナーシップを形成している者同士は、当該受領書等を提示し、行政や民間企業のサービスを利用
制度施行日
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- 一方又は双方が性的マイノリティであること
- 次の全てに該当すること
- 双方が成年に達していること
- 一方又は双方が鹿屋市に住所を有していること
- 双方に配偶者又はパートナーシップの関係にある者がいないこと
- 双方の関係が近親者でないこと
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宣誓日の予約
宣誓を希望する日の原則7日前までに、電話又は予約フォームで宣誓日の予約をしてください。
必要書類
提出書類
- パートナーシップ宣誓書(市職員の前で、自書してもらいます。(市民課人権・男女共同参画推進係にて準備))
- 住民票の写し(本籍、世帯主の氏名・続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は、省略したものを提出してください。)
【転入予定の場合】その事実が確認できる書類(転出証明書等)及び宣誓後14日以内に、転入後の住民票の写しの提出が必要です。
- 婚姻していないことを証明する書類(戸籍を確認するため、戸籍謄本が望ましいです。)
【外国籍の方】大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等に、日本語訳を添付して提出してください。
≪2、3共通≫
・一人一通提出してください。(住民票は、宣誓をするお二人が同一世帯の場合、お二人が記載されたもの一通で構いません。)
・宣誓日から3か月以内に発行されたものに限ります。
提示書類
- 次のうち、いずれかの書類を提示してください。
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・一般旅券(パスポート)
・運転免許証
・官公庁が発行した免許証、許可証、登録証明書等(本人の顔写真が貼付されたもの)
- 【通称名の使用を希望される方のみ】日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類(郵便物、名刺、社員証等)
宣誓場所
鹿屋市役所本庁6階市民課人権・男女共同参画推進係(必要書類を揃えて、お二人で来庁してください。)
交付書類
- パートナーシップ宣誓書受領証(1枚)
- パートナーシップ宣誓書受領カード(各自1枚)
- 宣誓書の写し
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行政サービス
- 「市営住宅へのパートナーと同居での入居申込み」が可能となる
パートナーシップ宣誓の有無に関わらず、「同居人」「生計を同一にする者」等であれば利用可能なサービスや、「委任状」により本人以外が申請可能なサービス等もあります。
今後、利用できる行政サービスを増やしていくとともに、随時お知らせしていきます。
民間企業サービス(例)
パートナーシップ宣誓の有無に関わらず、一部の企業では次のようなサービスが導入されています。
- 金融機関:住宅ローン審査におけるパートナーとの収入合算を可能とする
- 不動産会社:婚姻等を要件にしていないため、パートナーとの入居は可能である
- 生命保険会社:パートナーを保険金の受取人にすることや保険金代理請求等を可能とする
- 携帯電話会社:パートナーと家族割を適用することを可能とする
自治体同士で協定を結ぶことにより、宣誓者が協定締結自治体間を住所異動する場合、転出時に宣誓した市に書類(継続使用申請書等)を提出することにより、宣誓者が改めて手続きすることなく転出先でも受領証等の継続使用や、自治体が提供するサービスの利用が可能となるものです。
協定締結都市(予定)
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「宣誓後の手続き(受領証等の再交付や返還など)」「よくある質問」等については、次のガイドブック及び要綱・様式を御確認いただくか、下記連絡先までお問い合わせください。
鹿屋市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック
鹿屋市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱
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出前講座
制度の導入に併せて「一人ひとりの人権が尊重され、偏見や差別のない社会」の実現を図るため、当係が講師を担当する出前講座において、「性的マイノリティの基礎知識」や「当事者の声」等についてお話します。
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