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更新日:2026年7月22日

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小型無人機(ドローン・ラジコン機等)の飛行規制について

令和8年6月17日、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第10号)」(以下「改正法」という。)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布されました。

この改正法については、同年7月14日から全面的に施行されています。
改正後の「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「本法」という。)第9条第1項の規定に基づき、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域(「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。
これに違反した場合、次のような措置/罰則もあります。

  • 警察官等による安全確保措置
  • 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(重要施設の「敷地等」の上空飛行)
  • 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(重要施設の「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行)

ドローン規制法概要サムネイル(PDF:789KB)

公安事前通報サムネイル(PDF:563KB)

手続き詳細

  1. 敷地又は区域の上空(PDF:430KB)
  2. 敷地又は区域の周辺おおむね1,000メートルの上空(PDF:293KB)