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更新日:2024年2月8日

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農業用廃プラスチック類の適正処理

農業用廃プラスチック類とは

ハウスや田畑等で使用したフィルムなどの「農業用廃プラスチック類」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」)により「産業廃棄物」と定義されており、農業生産者は「排出事業者」として、自らの責任においての適正処理が義務付けられています。

農業用廃プラスチック類の適正処理方法

農業用廃プラスチック類の適正処理方法は以下の2通りです。

1.許可された産業廃棄物処理業者(以下、「業者」)への持込み

受入れの可否や梱包方法等について、持込み先の業者に必ず事前にご連絡ください。

2.市内4地域の農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会(以下、「地域協議会」)が行う共同回収への持込み

下記の共同回収についてをご参照ください

農業用廃プラスチック類の適正処理にあたっての注意事項

農業用廃プラスチック類の適正処理に向けた啓発チラシ(PDF:1,106KB)

1.産業廃棄物を車両で運搬する場合、車両への表示及び書面等の備え付けが必要です。

運搬車への表示

 

2.産業廃棄物監理票(以下、「マニフェスト」)による監理及びマニフェストの保管(5年)が必要です。

共同回収への持込みの場合、マニフェストの監理及び保管は地域協議会が代行します

3.産業廃棄物の処理を依頼する際には適正な対価の支払いが必要です。

4.持込みの際は適切な梱包をお願いします。

共同回収への持込みは下記の梱包例をご参照の上、分別、梱包してください。
業者への持込みの際の梱包方法は持込み前にご確認ください。

梱包例チラシ

 

禁止事項

  • 焼却処分(野焼き)や埋立処分は、自らの土地で行う場合であっても廃掃法により禁止されています。
    また、上記の注意事項の1から3に違反する行為も廃掃法により禁止されています。
  • 禁止事項の1に該当する場合、懲役や罰金等の処分を受けることがあります。
    また、法人が関与している場合、より重い処分となります。
  • 上記の注意事項の4の分別、梱包がされていない場合は受入れできません。
    補正完了後の受入れとなります。

共同回収について

市内4地域の農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会の連絡先等は下記のとおりです。
具体的な回収日、時間、料金等は各協議会にお問合せください。

地域 地域協議会名 回収時期 回収場所 事務局
鹿屋 鹿屋市農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会 6月・12月 鹿児島きもつき農協
横山野菜集荷場
(横山町1691番地1)
鹿児島きもつき農協
大姶良支所購買課
0994-41-9127
串良 串良町農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会

7月・10月

12月

鹿児島きもつき農協
串良野菜集荷場
(串良町有里5096番地7)
鹿児島きもつき農協
東部ブロック購買課
0994-63-7233
吾平 吾平町農業用廃プラスチック類適正処理協議会

4月・7月

9月・12月

肝付吾平町農協
でん粉工場跡地
(吾平町上名7169番地)
肝付吾平町農協
営農指導課
0994-58-6513
輝北 鹿屋市輝北地区農業用廃プラスチック類適正処理対策協議会 7月・12月 輝北家畜集合センター
(輝北町上百引1652番地1)
鹿屋市輝北総合支所
産業建設課
099-486-1111

市内地域協議会(お住まいの地域毎の回収となります)

 

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農政課生産振興係

電話番号:0994-31-1117

FAX番号:0994-43-2140

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