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更新日:2023年1月23日

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固定資産税について

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日現在に土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の所在する市に納める税金です。

納税義務者

毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。

税額

固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

この価格は原則として3年間据え置かれ、3年ごとに見直しを行います。

課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

固定資産税の軽減について

  • 住宅用地
    負担軽減措置を設けています。これにより、土地の課税標準額は、200平方メートルまでは6分の1(都市計画税は3分の1)に、残りの部分については基本的に3分の1(都市計画税は3分の2)に軽減されます。
  • 新築住宅
    床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル。)以上280平方メートル以下のものは、120平方メートル相当部分の税額が初年度から3年間、2分の1に軽減されます。
  • 3階建て以上の中高層耐火構造住宅
    新築住宅の条件において、5年間軽減されます。

免税点

市内に同―人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が免税点に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税区分 土地 家屋 償却
免税点 300,000円 200,000円 1,500,000円

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課固定資産税係

電話番号:0994-31-1112

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