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更新日:2023年1月23日
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固定資産税とは、毎年1月1日現在に土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の所在する市に納める税金です。
毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。
固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
この価格は原則として3年間据え置かれ、3年ごとに見直しを行います。
課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
市内に同―人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が免税点に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
免税区分 | 土地 | 家屋 | 償却 |
---|---|---|---|
免税点 | 300,000円 | 200,000円 | 1,500,000円 |
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