ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 申告について(相続人代表者指定・納税管理人指定)
更新日:2021年11月1日
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鹿屋市内に固定資産を持つ所有者がお亡くなりになったときに、その資産の相続手続き(相続登記)が完了するまでの間、その所有者に代わって固定資産等に係る納税等の管理をされる方を相続人等の中から指定していただくものです。
鹿屋市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、その納税に関する一切の事項を処理させるため、鹿屋市内に住所等を有する方を納税管理人に指定することができます。
また、納税管理人を変更し、または解除しようとする場合にも提出が必要となります。
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