更新日:2025年1月21日
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相続から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得の3,000万円特別控除があります。
特別控除に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (国土交通省のホームページ)
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「確認書」が必要です。
鹿屋市の家屋については、「確認書」を交付しますので、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください。(必要書類は、申請書中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)
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