更新日:2024年3月13日
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マイナンバーをお知らせするための「通知カード」は、法律の改正により令和2年5月25日に廃止となりました。次のような通知カードに関連する事務が行えなくなります。
「通知カード」の内容に変更がない場合や正しく変更手続きを行っている場合は、廃止後もマイナンバーの証明書類としてご利用いただけます。大切に保管してください。
通知カード廃止後に、出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
〇マイナンバーの記載された「住民票の写し」または「記載事項証明の写し」で確認する
鹿屋市役所市民課や各総合支所住民サービス課でマイナンバーが記載された「住民票の写し」または「記載事項証明の写し」をご請求ください。証明書の発行には手数料がかかります。また、別世帯の方が代理で請求する場合は、事前に窓口へご相談ください。自動交付機では、マイナンバーが記載された住民票の写しは発行できません。
〇マイナンバーカードを申請する
マイナンバーカードは、初回無料で作ることができます。作成までに約2ヶ月ほどお時間がかかりますのでご注意ください。
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